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医療法人「役員証明願い」関係様式
手続の説明
平成28年9月医療法改正により、医療法人が利益相反取引を行う場合の特別代理人の選任手続が改正されました。
改正前は、医療法人が利益相反取引を行う際に都道府県知事が特別代理人を選任するための申請手続が必要でしたが、改正により医療法人の理事会決議のみでできることとなりました。
ただし、不動産取引等登記が必要な取引(契約)の場合は、法務局に登記申請する際に、当該取引を決議した理事会の議事録署名(記名・押印)人が、所管庁に届出された役員であることの証明を添付する必要がありますので、以下のとおり手続きください。
熊本市に主たる事務所を置く医療法人(2つ以上の市町村に医療機関を開設する医療法人を除く。)は、熊本市が定める様式で熊本市長に届出てください。
手続の流れ
医療法人が主たる事業所を置く市町村を所管する保健所へ、圏域をまたがって複数の医療機関を開設する医療法人は県庁医療政策課へ、下記の書類を提出してください。
なお、熊本市に主たる事務所を置く医療法人(2つ以上の市町村に医療機関を開設する医療法人を除く。)は、熊本市役所のホームページに掲載された様式で熊本市保健所(医療政策課)に提出してください。
提出書類
役員証明願い
提出部数 2部(うち、1部を所管庁が証明を付して交付します)
手続用紙
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。
保健所に提出する場合は1ページ目、県医療政策課に提出する場合は2ページ目を使用してください。
【重要】熊本法務局の指導により、役員の氏名に加えて就任年月日も記載必須事項とされておりますので、記載漏れのないようご留意ください。
様式
担当窓口
医療政策課 総務・医事班
所在地 | 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 | ||
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受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 17時15分 |
電話番号 096−333−2205
菊池・八代・天草・御船保健所の総務企画課、宇城保健所の総務福祉課でも問い合わせを受け付けます。