ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 医療政策課 > 病床数適正化緊急支援事業について

本文

病床数適正化緊急支援事業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0269011 更新日:2026年5月29日更新

病床数適正化緊急支援事業

 標題事業について、厚生労働省から実施要綱等の通知がありましたのでお知らせします。

【留意事項】
・申請書様式等が厚生労働省から示されていないため、現時点では申請受付を行うことができません。厚生労働省から様式等が示され次第、本ページへ掲載するとともに、各医療機関へ申請受付開始をお知らせします。
・医療機関から県への申請書の提出期限は令和8年6月末頃とされておりますが、正式な提出期限が示され次第、改めてお知らせいたします。
・国の予算額を超過する申請があった場合には、申請額通りの交付がなされない場合がありますので御留意願います。

補助対象

以下のいずれかに該当する医療機関
(1)令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、病床数(一般病床、療養病床及び精神病床の病床数をいい、医療法第30条の4第10項から12項までの規定及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づき許可を受けた病床(以下、「特例病床等」とする。)を含む。以下同じ。)の削減を行う医療機関
(2)「病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について」(令和7年2月21日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)により、事業計画書の提出をもって削減の意向を示しつつ、令和6年12月17日から令和7年9月30日までに病床の削減を行い、都道府県に対して病床数の変更に関する届出を行った医療機関
(3)地域医療構想の取組の推進に向けた調査について」(令和7年8月14日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)において、病床を削減予定と報告を行い、現に病床を削減した医療機関

支給額

削減した病床1床につき 4,104 千円(ただし、削減する病床が休床の場合は1床につき 2,052 千円)

その他

(1)給付金の支給に当たっては「地域医療構想調整会議」等で議論を行うことが必要となる場合があります。
(2)その他、支給要件の詳細等は「実施要綱」、「Q&A」で確認をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)