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熊本県医師修学資金貸与制度
制度の概要
熊本県では、地域の医療提供体制を確保するため、県内の医師が不足する地域の病院等(以下「知事指定病院等」という。)で医師として勤務する意思を持つ熊本大学医学生に対し、修学資金を貸与する制度(一定の要件を満たした方は返還が免除されます)を設けています。
知事指定病院一覧は以下のリンクより御確認ください。
【R7.4.1時点】県医師修学資金貸与制度知事指定病院等一覧 (PDFファイル:663KB)
貸与内容
対象者
熊本大学医学部医学科(地域枠)の入学者
貸与額
入学料相当額 282,000円/入学時のみ
授業料相当額 535,800円/年額
生活費相当額 75,000円/月額
貸与期間
入学した年の4月から大学の正規の修業年限を満了する日の属する月まで
修学資金返還免除の要件
次の要件を全て満たしたときは、返還債務の全額が免除されます。
【医師免許】
大学卒業後、2年以内に医師の免許を取得すること。
【臨床研修】
医師免許取得後、直ちに条例で定める病院(県内の基幹型臨床研修病院)で臨床研修に従事すること。
【勤務する病院等】
臨床研修修了後、直ちに知事指定病院等で勤務すること。
【知事指定病院等での勤務期間】
貸与期間の1.5倍に相当する期間
(1)勤務期間には条例で定める病院での臨床研修期間(2年間)を含みます。
(2)勤務期間中に、大学院への進学、傷病、災害、その他やむを得ない事由により指定された医療機関での勤務が一時的に困難になった場合は、承認を得ることにより、継続して当該勤務に従事したものとみなします。(ただし、当該期間は返還免除の要件となる勤務期間には算入されません。)
【その他】
(1)専門医資格取得等を目的として、知事指定病院等以外の医療機関で研修(以下「後期研修」という。)を受けることができますが、知事指定病院等での勤務期間に算入できるのは、県内の医療機関での1年間までです。
(2)知事指定病院等での医師業務(臨床研修及び後期研修を含む。)に起因して死亡し、又は当該業務に起因する傷病のため医師業務に従事することができなくなったときは、返還債務の全額が免除されます。
貸与の停止
【貸与停止の要件】
休学し、又は停学の処分を受けたときは、その間の修学資金の貸与は行いません。
修学資金の返還
【返還しなければならない場合】
次の条件のいずれかに該当する場合には、貸与額に返還利息(貸与月数に応じ、修学資金の額に年10%が課されます。)を加えた額を一括して返還しなければなりません。
(1)退学、在学中の死亡等により、貸与契約が解除されたとき。
(2)大学を卒業後、死亡したとき。
(3)大学を卒業後、2年以内に医師の免許を取得できなかったとき。
(4)医師の免許取得後、条例で定める病院において直ちに臨床研修に従事しなかったとき。
(5)条例で定める病院における臨床研修修了前に臨床研修に従事しなくなったとき。
(6)条例で定める病院における臨床研修修了後、直ちに知事指定病院等において医師業務に従事しなかったとき。
(7)知事指定病院等において医師業務に従事しなくなったとき。
【遅延利息】
正当な理由がなく、期限までに返還しなかったときは、遅延利息年14.6%が課されます。

