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かかりつけ医機能報告制度について
令和5年5月、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を
改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し、かかりつけ医機能報告制度が創設されました(令和7年4月施行)。
医療機関は、同法に基づきかかりつけ医機能報告を行う必要があります。
報告方法等について
報告対象医療機関
特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所
報告スケジュール
本県における医療機関の皆さまのご報告期間は1月1日から3月31日までの予定です。
※医療機能情報提供制度に合わせて実施しますので併せてご報告ください。
報告方法
医療機能情報支援システム(G-Mis)<外部リンク>からご報告ください。
※報告期間が始まるまでは、G-Mis上で報告画面をご確認いただくことはできません。
※G-Misの新規アカウント発行や操作方法に関するお問合わせは、本ページ下部に記載の厚生労働省G-Mis事務局までお願いします。
報告マニュアル・操作手順動画
かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用) (PDFファイル:5.41MB)
かかりつけ医機能報告マニュアル (G-Mis操作編) (PDFファイル:4.68MB)
※厚生労働省ホームページ<外部リンク>で操作手順動画が公開されていますので必要に応じてご視聴ください。
紙による報告
G-Misによる報告を原則とします。
インターネット環境が整備されていない等やむを得ない事情がある場合のみ紙報告を可能とする予定です。
具体的な報告方法等は追ってご連絡します。
ガイドライン・国の通知等
ガイドラインや国の通知は厚生労働省のHPからご確認ください。
厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度」<外部リンク>
お問い合わせ先
G-Misのログイン・操作方法等に関するお問い合わせ
厚生労働省G-Mis事務局
メール:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
電話番号:050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時から17時まで)
かかりつけ医機能報告制度に関するお問い合わせ
熊本県 健康福祉部 健康局 医療政策課 総務・医事班
メール:iryoseisaku@pref.kumamoto.lg.jp
電話番号:096-333-2205
医療情報ネットについてはこちらをご確認ください。
制度の趣旨
- 高齢者の増加と生産年齢人口の減少に伴い、「治す医療」から「治し支える医療」への転換が必要とされている。
- 地域医療構想や地域包括ケアに加え、かかりつけ医機能を制度的に整備し、患者が適切に医療機関を選べるよう情報提供を強化する。
- 各医療機関は地域の実情に応じて連携しつつ、自らの機能を強化し、地域全体で必要なかかりつけ医機能を確保する制度整備を進める。
制度の概要
- 慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるための必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告する。
- 都道府県知事は、報告した医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。
- 都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表する。

