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産科医療特別給付事業について
産科医療補償制度につきましては、平成21 年1月から分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決や産科医療の質の向上を図ることを目的として公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「評価機構」という。)において運営されております。
今般、令和3年12 月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等に対して、令和4年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給することを目的とし、産科医療特別給付事業(以下「本事業」という。)を創設し、令和7年1月より評価機構において運営がなされています。
今般、令和3年12 月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等に対して、令和4年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給することを目的とし、産科医療特別給付事業(以下「本事業」という。)を創設し、令和7年1月より評価機構において運営がなされています。
事業目的
令和3年12 月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等に対して、令和4年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給するものです。
給付対象
産科医療補償制度に加入している分娩機関の医学的管理下における分娩により出生した児のうち、以下の条件を満たす者として評価機構が給付対象として認定した者を特別給付金の給付対象とします。
・ 妊産婦が当該分娩機関との間で産科医療補償制度に係る補償契約を締結した上で、分娩機関に対して保険料相当分を支払っており、現に産科医療補償制度の補償金又は分娩機関からの損害賠償金等(1,200 万円以上)を受領していないこと
・ 平成21 年1月から令和3年末日までの間に出生し、当時の補償対象基準における個別審査の対象であって、令和4年1月以降の補償対象基準に相当すること(※)
※産科医療補償制度の補償申請を行わなかった児等も本事業への申請が可能。
・ 妊産婦が当該分娩機関との間で産科医療補償制度に係る補償契約を締結した上で、分娩機関に対して保険料相当分を支払っており、現に産科医療補償制度の補償金又は分娩機関からの損害賠償金等(1,200 万円以上)を受領していないこと
・ 平成21 年1月から令和3年末日までの間に出生し、当時の補償対象基準における個別審査の対象であって、令和4年1月以降の補償対象基準に相当すること(※)
※産科医療補償制度の補償申請を行わなかった児等も本事業への申請が可能。
特別給付金の金額
1,200 万円(一括給付)
申請期間
令和7年1月10 日~令和11 年12 月31 日
※詳細は、別添の事業案内リーフレット「産科医療特別給付事業」を御参照ください。
※詳細は、別添の事業案内リーフレット「産科医療特別給付事業」を御参照ください。
事業案内リーフレット「産科医療特別給付事業」
お問い合わせ先
公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療特別給付事業専用コールセンター
電話 0120-299-056
<受付時間:9:30~17:00(土日祝日・年末年始を除く)>
電話 0120-299-056
<受付時間:9:30~17:00(土日祝日・年末年始を除く)>