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脳卒中に関する急性期拠点医療機関及び回復期医療機関名を公表します
脳卒中に関する急性期拠点医療機関及び回復期医療機関名の公表について
本県では、第8次熊本県保健医療計画において脳卒中対策を主要な疾病対策の一つとして位置づけております。その取組の一環として、脳卒中に関する医療機能を明記した上で、急性期の対応が可能な医療機関を「急性期拠点医療機関」、回復期の対応が可能な医療機関を「回復期医療機関」として公表しております。
医療機能調査の報告内容をもとに熊本県脳卒中医療推進検討会議において協議を行い、協議が整った医療機関を「急性期拠点医療機関」「回復期医療機関」として公表します。
<医療機関リスト>
【脳卒中】公表医療機関リスト(医療圏) (PDFファイル:392KB)
【脳卒中】公表医療機関リスト(一覧) (PDFファイル:277KB)
なお、各医療機関の個別情報については、以下URLから厚生労働省「医療情報ネット」を御確認ください。
https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2340/initialize<外部リンク>
【参考】急性期拠点医療機関及び回復期医療機関の要件について
1.脳卒中急性期拠点医療機関の要件
(1)学会等においてt PA に関する講習会を受講しており、かつ脳卒中急性期治療の経験が 50例以上ある
脳神経外科又は神経内科の常勤医がいること
(2)上記医師の勤務時間内に以下の条件が満たされていること
1.患者来院後1時間以内に、上記の脳卒中担当医が専門的治療を開始できる
ア 呼吸管理、循環管理等の全身管理が可能である
イ 必要に応じて外科的治療が可能である、又は外科的治療が可能な施設と迅速な搬送等の連携体制
が取れている
ウ 発症から 4.5 時間以内に t PA による治療を実施可能、又は遠隔画像診断等を用いた診断の補助
に基づいて実施可能である
2.患者来院後2日以内に栄養状態及び嚥下機能を把握して、栄養管理の方針が決定できる
3.患者来院後1時間以内に、CT又はMRIや心電図検査、静注療法の可否の判定に必要な一般血液検
査と凝固学的検査撮影が可能である
4.発症後3日以内に、急性期リハビリテーションが実施可能である
(3)誤嚥性肺炎の予防のために、口腔管理を実施する病院内の歯科・歯科口腔外科や病院外の歯科医療
機関等、多職種間で連携して対策を図っている
(4)回復期医療機関と連携して、個々の患者の神経症状の程度に基づき、回復期リハビリテーションの適
応を検討できる
2.脳卒中回復期医療機関の要件
(1)再発予防の治療(抗血小板療法、抗凝固療法等)、基礎疾患・危険因子の管理及び抑うつ状態への対応
が可能である
(2)失語、高次脳機能障害(記憶障害、注意障害等)、摂食・嚥下障害、歩行障害等の機能障害の改善及び
ADL の向上を目的とした、理学療法、作業療法、言語聴覚療法等のリハビリテーションが専門医療スタ
ッフにより集中的に実施可能である
(3)九州厚生局に回復期リハビリテーション病棟入院料(1、2、3又は4)、脳血管疾患等リハビリテー
ション料(1、2又は3)の施設基準のいずれかの届出を行っている
(4)特に誤嚥性肺炎の予防のために、口腔管理を実施する病院内の歯科・歯科口腔外科や病院外の歯科医
療機関等、多職種間で連携して対策を図っている
(5)急性期の医療機関及び維持期の医療機関等と診療情報やリハビリテーションを含む治療計画を共有
する等して連携している