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看護補助者処遇改善事業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0194248 更新日:2024年1月23日更新

事業概要

 国は、医療分野では他の産業に賃上げが追いついていない現状を踏まえて、緊急の対応として、他の職種より給与水準が低く、人材確保や定着が困難な看護補助者の処遇改善を行うことを目的とし、病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置を実施するために必要な経費を補助することとしています。
 県では国の事業を受けて、医療機関に対して賃金の引き上げに必要な経費を補助する事業を実施します。
※なお、本事業は、令和5年度(2023年度)2月補正予算で所要額を要求しているところであり、事業を円滑に開始できるよう予算成立前にホームページ上で掲載するものです。このため、当該事業は予算の成立が前提であり、かつ、今後内容等に変更があり得ることをあらかじめ御了承ください。

対象医療機関

 対象となる医療機関は、病院又は有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、別添に掲げる診療報酬のいずれかを算定している施設です。

処遇改善の対象者

 処遇改善の対象者は、原則として、対象医療機関において、別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務し、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務(以下「看護補助業務」という。)に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む。)です。
 また、介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象とするが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象ではありません。

対象期間

 令和6年2月~5月の賃上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組を行うこと)

補助金額

 対象施設の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引き上げに相当する額

賃金改善開始(予定)の報告について

 看護補助者処遇改善事業補助金を受給するためには、令和6年2月中に県に対して、看護補助者処遇改善事業に係る賃金開始(予定)の報告を提出し、2月分から基本給の引上げ等を実施する必要があります。(就業規則の変更に時間を要する等により、3月か4月に基本給の引上げ等を行う場合には、2月分から基本給の引上げ等を開始する月の前月分までの賃金改善分は当該開始月までに一時金等により支給する必要があります)

 提出方法
  電子メール又は郵送で提出

 提出期限
  令和6年2月29日(木曜日)

 次の様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、提出先へ提出してください。

処遇改善報告書について

 看護補助者の処遇改善を実施した医療機関については、『処遇改善報告書』を提出してください。

 提出方法
  電子メール又は郵送で提出

 提出期限
  令和6年6月28日(金曜日)

 次の様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、提出先へ提出してください。

提出先

 メールの場合  
  iryoseisaku@pref.kumamoto.lg.jp
 郵送の場合
  〒862-8570(住所記載省略できます。)
  医療政策課 看護班 看護補助者処遇改善事業担当 行
 

看護補助者処遇改善事業コールセンター(厚生労働省)

 本事業に関する不明な点等がございましたら、次のコールセンターへお問い合わせください。

 受付時間 平日午前9時から午後5時まで
 電話番号 03‐6744‐7536
 開設期間 令和6年1月16日(火曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで

(参考)厚生労働省提供資料

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