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新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いの変更について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0182045 更新日:2023年8月1日更新

県民の皆さま、医療機関の皆さま向け

 厚生労働省ホームページでは、電話やオンラインによる診療を適切に実施いただくための関係情報について紹介しています。
 電話やオンラインによる診療を実施している医療機関リストや医療機関向けマニュアルも掲載されています。

医療機関の皆さま向け

※実施状況の報告(毎月提出)は、診療報酬算定外の診療等のみ対象となりました。

 新型コロナウイルスの感染拡大に際して、電話や情報通信機器を用いた診療を実施するにあたって必要となる医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告の関係様式等を掲載します。

1 医科(令和2年(2020年)4月16日付け熊本県健康福祉部健康局医療政策課長事務連絡関係)

1 厚生労働省事務連絡(医政局医事課等)

2 実施状況の報告(毎月提出) ※診療報酬算定外の診療等を行う場合のみ対象です。

(1)提出期限:各月第2週の金曜日の前々日までに、前月分を提出。
(2)提出先:熊本県健康福祉部健康局医療政策課 総務・医事班
(3)提出方法:調査票エクセルファイルを iryoseisaku(at)pref.kumamoto.lg.jp へメールで送信 ※(at)を@に置き換えてください。
(4)問合せ先:熊本県健康福祉部健康局医療政策課 総務・医事班 電話096-333-2205(直通)

※初診から電話または情報通信機器を用いた診療等を実施した患者様のみ記載してください。
※1つの医療機関において、医科及び歯科のどちらも報告する場合は、一方の調査票にまとめて記載して可。

2 歯科(令和2年(2020年)4月27日付け熊本県健康福祉部健康局医療政策課長事務連絡関係)

1 厚生労働省事務連絡(医政局歯科保健課等)

 歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(PDFファイル:43KB)

2 医療機関の一覧の作成


3 実施状況の報告(毎月報告)

 ※初診から電話または情報通信機器を用いた診療等を実施した患者様のみ記載してください。
 ※1つの医療機関において、医科及び歯科のどちらも報告する場合は、一方の調査票にまとめて記載して可。

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