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新興感染症における看護職派遣調整について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0121103 更新日:2022年12月6日更新
 医療機関等でのクラスター発生による看護業務量の増大や、感染者又は濃厚接触者となる看護職員が多数発生するなど、一時的に看護職員が不足し、業務の継続が困難となった医療機関等に対し、県と県看護協会が連携して、協力可能病院から看護職員の派遣調整を行います。

 上記事態が発生し、看護職派遣調整を希望される場合には、下記問合せ先に電話連絡の上、「新興感染症における看護職派遣調整票」を提出ください。

--問合せ先--
熊本県医療政策課看護班
Tel:096-333-2206
Fax:096-385-1754
Mail:iryoseisaku@pref.kumamoto.lg.jp

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