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手帳について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0111025 更新日:2021年9月1日更新

​手帳の種類

身体障害者手帳

目や耳、手足、内臓などに一定の永続する障がいのある方に対して交付される手帳です。障がいの程度は、重い方から1級~6級まで分けられています。

療育手帳

知的障がいのある方に対して交付される福祉手帳です。障がいの程度は、A1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)に分けられており、児童相談所の職員との面接により判定されます。

精神障害者保健福祉手帳

精神障がい(てんかん、発達障がいも含まれます)のため長期にわたり日常生活や社会生活の制約がある方に対して交付される福祉手帳です。障がいの程度は、重い方から1級~3級まで分けられています。

手帳のメリット

医療費助成、年金・手当等、税金の控除・減免、運賃の割引、補装具や日常生活用具の支給やレンタルなど、様々なサービスが受けられます。医師の診断書や意見書などでも各種制度・サービスの申請ができる場合もありますが、発行するために時間と費用を要します。

手帳の申請

申請の窓口はお住まいの市町村です。手続きや必要書類など、詳しくは市町村の担当窓口にお尋ねください。(熊本市は各区役所福祉課、各総合出張所)

※身体障害者手帳および精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な診断書は当センターで発行することができます。(診断書料2,100円)

 

 

≪より詳しい内容はこちら≫

身体障害者手帳(熊本県ホームページ)

療育手帳(熊本県ホームページ)

精神障害者保健福祉手帳(熊本県ホームページ)

≪パンフレット≫

手帳について (PDFファイル:124KB)

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