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地震保険について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0075830 更新日:2021年12月28日更新

地震保険とは

・地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流出による損害を補償します。
・地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険です。

地震保険の必要性

・火災保険では、地震による火災や損壊等による損害は補償されませんので、地震による損害には地震保険による備えが必要です。
※熊本県の地震保険世帯加入率は43.5%(2021年度)であり、全国第2位です。

地震保険に加入するには

・地震保険は火災保険とセットで加入する保険であり、単独では加入できません。
・現在、火災保険に加入されている方は、火災保険の保険期間の中途からでも地震保険に加入できます。

地震保険の補償対象

・居住の用に供する建物および家財が対象になります。
※賃貸物件の場合には、家財だけでも火災保険とセットで地震保険に加入できます。

地震保険の保険金額

・地震保険金額は建物、家財それぞれ火災保険金額の30%から50%の範囲内で加入できます(限度額:建物5,000万円、家財1,000万円)。
※被災者の当面の生活を支える保険であるため、地震保険の保険金だけでは十分ではありませんが、生活再建の役目を果たします。

地震保険の保険料

・保険料は、お住まいの地域(都道府県)と建物の構造によって決まります。
・保険料は各社共通となっており、熊本県内は保険金額1,000万円あたり保険期間1年の保険料は、鉄骨・コンクリート造の住宅は7,400円、木造住宅は12,300円(2021年1月現在)です。
※建物の免振・耐震性能、建築年による割引制度があります。
 詳しくは、各損害保険会社または代理店へお問い合わせください。

もしものときには

・損害の程度により、「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」の4段階で損害認定します(2017年1月1日以降保険始期の地震保険契約の場合)。
・地震保険金額のそれぞれ、「全損」100%、「大半損」60%、「小半損」30%、「一部損」5%が支払われます。
※一部損の判定基準に満たない軽微な損害は、保険金が支払われません。
 地震保険の損害認定結果と自治体の罹災証明書の被害認定は、一致しない場合があります。