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車両避難先となる駐車場利用協定の促進について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0263035 更新日:2026年3月27日更新

車両避難先となる駐車場利用協定の促進

 県では、令和7年8月豪雨で多数の車両浸水被害が発生したことを踏まえ、大雨や台風などによる浸水被害から車両を守るため、民間企業等の立体駐車場等を車両避難先として活用する取り組みを進めていきます。
協定のイメージ(策定例)
(1)駐車場、トイレなどの施設の一部を避難場所(車両含む)として提供する
(2)災害時等における当該施設の使用料は無料とする
(3)住民が施設に被害を与えた場合(原因者不明の場合を含む)は、要請元自治体が原形復旧するものとする
(4)駐車場を含む施設の利用期間は、原則、1週間以内とする
(5)利用期間における施設の管理は、要請元自治体と施設管理者が協力して行う

【注意】
明るいうちからの「予防的避難」で”いのちを守る行動”をとることが大前提であり、夜間帯やすでに浸水が始まっているなど危険を伴うタイミングでの車両避難を促すものではありません!
※すでに浸水が始まっている場合は、ご自身の避難を優先し、”いのちを守る行動”を取ってください

協定の締結にご協力いただける事業者・施設を募集しています

本取り組みにご賛同いただける立体駐車場等の管理者・事業者の皆さまを募集しています。
協定内容や手続きについては、担当班までお気軽にお問い合わせください。
住民の皆さまの安全を守るため、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。