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【精神通院医療】指定自立支援医療機関の指定等について
概要
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費制度は「指定医療機関制度」が導入されており、自立支援医療を給付できる医療機関は、あらかじめ指定を受けなければなりません。
自立支援医療機関の指定は、「病院・診療所」、「薬局」、「訪問看護事業所」の開設者の申請により、自立支援医療の種類(更生医療、育成医療、精神通院医療)ごとに、医療機関の所在地の都道府県または政令指定都市が行います。
(熊本市に所在地を有する医療機関の指定は、熊本市で行います。)
指定の期間は6年間です。6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うこととなります。
また、主として担当する医師・薬剤師、名称、所在地等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第61条及び第63条に規定される内容に変更があった場合には、速やかに届け出る必要があります。
指定申請
申請に対する審査は、「熊本県指定自立支援医療機関指定審査基準要領」に基づき、障がい者支援課で行います。審査の結果については、文書で通知します。
なお、指定については、毎月20日(20日が閉庁日の場合は、以降最初の開庁日)までに障がい者支援課へ届いた申請書を審査し、適正であると認めた時は、翌月1日付けで指定します。
また、指定を受けた医療機関は、「指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程」により、自立支援医療(精神通院医療)の適正な実施に努めることが条件となります。 ※県公報登載時に必要ですので、医療機関所在地は省略せずに記載してください。(例:〇〇市△△町1-2-3 ↠ 〇〇市△△町一丁目2番3号)
申請に必要な書類
病院・診療所
- 様式1−1 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書
- 様式1−1付表 主として担当する医師の経歴
- 医師免許証の写し(A4に縮小してください)
- 病院の平面図
- 保険医療機関指定通知書の写し
薬局
- 様式1−2 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書
- 様式1−2付表 主として担当する薬剤師の経歴
- 薬剤師免許証の写し(A4に縮小してください)
- 薬局の平面図
- 保険薬局指定通知書の写し
訪問看護ステーション
- 様式1−3 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書
- 様式1−3付表 職員の定数
- 健康保険法または介護保険法に基づく訪問看護事業所の指定通知書の写し
届出事項変更届
医療機関の名称・所在地、開設者の氏名又は名称・住所、標榜している診療科目(病院・診療所のみ)、主として担当する医師・薬剤師、医療機関コード等に変更があった場合には、届出が必要です。
※直近の指定申請、変更届時点から変更が生じていない事項に係る添付書類は省略できます。
※県公報登載時に必要ですので、医療機関所在地は省略せずに記載してください。(例:〇〇市△△町1-2-3 ↠ 〇〇市△△町一丁目2番3号)
病院・診療所
- 様式2−1 指定自立支援医療機関(精神通院医療)届出事項変更届出書
- 変更が確認できる書類(登記簿謄本の写し、平面図、保険医療機関指定通知書の写し 等)
- 様式1−1付表 主として担当する医師の経歴書
- 医師免許証の写し(A4に縮小してください)
薬局
- 様式2−2 指定自立支援医療機関(精神通院医療)届出事項変更届出書
- 変更内容が確認できるもの(登記簿謄本の写し、平面図、保険薬局指定通知書の写し 等)
- 様式1−2付表 主として担当する薬剤師の経歴書
- 薬剤師免許証の写し(A4に縮小してください)
訪問看護ステーション
- 様式2−3 指定自立支援医療機関(精神通院医療)届出事項変更届出書
変更内容が確認できるもの(登記簿謄本の写し、健康保険法または介護保険法に基づく訪問看護事業所の指定通知書の写し 等) - 様式1−3付表 職員の定数
更新申請
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第60条の規定に基づき、指定自立支援医療機関の指定については、6年ごとにその更新を受けなければ、効力が失われることとされています。
※直近の指定申請、変更届時点から変更が生じている場合、併せて「指定自立支援医療機関(精神通院医療)届出事項変更届出書」の提出が必要です。
※県公報登載時に必要ですので、医療機関所在地は省略せずに記載してください。(例:〇〇市△△町1-2-3 ↠ 〇〇市△△町一丁目2番3号)
※指定自立支援医療機関(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6第1項に基づく、実地指導を毎年、行っている医療機関は除く)は、更新申請書を提出する際に、併せて、直近に実施した「指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検表」の提出が必要です。
病院・診療所
- 様式3−1 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書
- 様式1−1付表 主として担当する医師の経歴
- 医師免許証の写し(A4に縮小してください)
- 様式10-1 指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検表
- 様式11 指定自立支援医療自己点検表改善策
薬局
- 様式3−2 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書
- 様式1−2付表 主として担当する薬剤師の経歴
- 薬剤師免許証の写し(A4に縮小してください)
- 様式10-2 指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検表
- 様式11 指定自立支援医療自己点検表改善策
訪問看護ステーション
- 様式3−3 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書
- 様式1−3付表 職員の定数
- 様式10-3 指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検表
- 様式11 指定自立支援医療自己点検表改善策
自己点検
自立支援医療(精神通院医療)の質の確保及び当該医療費の適正化を図るため、指定自立支援医療機関(精神通院医療)が実施する自己点検等について規定しました。
※指定自立支援医療機関(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6第1項に基づく、実地指導を毎年、行っている医療機関は除く)は、年に一度、自己点検を実施し、6年間保管してください。
※自己点検の結果、不適当が認められる場合は、その改善策を作成し、自己点検表と併せて保管してください。
病院・診療所
- 様式10-1 指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検表
- 様式11 指定自立支援医療自己点検表改善策
薬局
- 様式10-2 指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検表
- 様式11 指定自立支援医療自己点検表改善策
訪問看護ステーション
- 様式10-3 指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検表
- 様式11 指定自立支援医療自己点検表改善策
休止・廃止・再開届
指定自立支援医療機関を休止・廃止・再開する場合は、速やかに届出を行ってください。
- 様式7 指定自立支援医療機関(精神通院医療)休止・廃止・再開届出書
処分に係る届出書
医療法第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条、介護保険法第77条第1項又は薬事法第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたときは、速やかに届出を行ってください。
- 様式8 指定自立支援医療機関(精神通院医療)の処分に係る届出書
辞退届
指定自立支援医療機関の指定を辞退しようとする場合は、辞退日から1月以上の予告期間を設けて届け出てください。
・様式9 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定辞退申出書
書類の提出先
〒862-8570(県庁専用) ※この郵便番号を使うと、住所の記載を省略できます。
熊本市中央区水前寺六丁目18番1号
熊本県 健康福祉部 子ども・障がい福祉局 障がい者支援課 精神保健福祉班
申請・届出様式等
申請・届出様式は下記からダウンロードしてご利用ください。
様式一括ダウンロード (Excelファイル:109KB)
指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧
現在指定されている指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定一覧です。
病院・診療所、薬局および訪問看護ステーションごとに指定を行っています。
最終更新 R7(2025).3.1
※平成24年4月1日からは、熊本市に所在地のある医療機関については、熊本市が指定を行います。