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【就労選択支援】特定事業所集中減算について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0276121 更新日:2026年8月18日更新

特定事業所集中減算適用状況の報告について

 就労選択支援事業所は、毎年、半期ごとに、各判定期間に就労選択支援の利用が終了した利用者について、その後のサービス利用において、就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型につながった件数をそれぞれ算出し、移行した人数が多い法人(以下「移行率最高法人」という。)が占める割合を計算する必要があります。
 つきましては、全ての就労選択支援事業所は、上記の計算結果を「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」(以下「報告書」という。)に記載し、5年間保存してください。
 計算の結果、移行率最高法人が80%を超えた場合は、正当な理由がある場合を除き、特定事業所集中減算が適用されますので、作成した「報告書」及び「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」(以下「届出書」という。)の提出をお願いします。

【提出先】

【必要書類等】

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