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令和6年度(2024年度)熊本県内の精神科病院における業務従事者による障がい者虐待の状況を公表します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0255009 更新日:2026年1月9日更新
令和4年に改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下、「法」という。)第5章第6節では、精神科病院における虐待の防止に関する規定が新設され、令和6年4月1日に施行されました。

この新設された法第40条の7の規定に基づき、熊本県内の精神科病院(熊本市分を除く)における業務従事者による障がい者虐待の状況について公表します。

精神科病院における業務従事者による障がい者虐待の状況について

令和6年度の状況

県内精神科病院(熊本市分を除く)における業務従事者による障がい者虐待に関する通報及び届出の件数は31件でした。
通報及び届出のあった31件のうち、虐待と認定した件数は2件でした。
虐待と認定した2件について、県から改善計画書の提出を求め、当該精神科病院では改善計画に基づき虐待防止に取り組まれています。
※件数等の詳細は別添「令和6年度の精神科病院における障がい者虐待の状況について」をご覧ください。

精神科病院における障がい者虐待通報の窓口と虐待の認定について

障がい者支援課精神保健福祉班を虐待通報窓口(096-333-2234)とし、電話(平日の8:30~17:15)の他、FAX、メール等でも受け付けています。
虐待の認定に当たっては、県障がい者支援課長及び精神保健指定医等で構成される会議(虐待対応ケース会議)を行い、虐待の有無を判断しています。

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