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勧告に従わない指定障害福祉サービス事業者の公表について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0251394 更新日:2025年11月25日更新

勧告に従わない指定障害福祉サービス事業者の公表について

 熊本県は、下記の事業者に対して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第49条第1項に基づく勧告を行いましたが、当該事業者が指定期限内に勧告に係る措置をとらなかったことから、同条第3項の規定に基づき、その旨を公表します。

1 運営法人について

(1)名          称  株式会社医療福祉ホールディングス
(2)代   表    者  代表取締役 溝口 登美子
(3)法人所在地  福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号 JRJP博多ビル3F

2 事業所について

​(1)名                称   (ア)スターホームKOSHI、(イ)短期入所スターホームKOSHI
(2)所      在       地   (ア)(イ)合志市御代志1535-1
(3)サービスの種類   (ア)共同生活援助、(イ)短期入所

3 勧告について​

(1)勧告日
 令和7年(2025年)9月16日
(2)勧告に対する改善報告期限
 令和7年(2025年)10月16日
(3)改善報告の提出状況
 当該法人から令和7年(2025年)10月15日付で改善報告があった。
(4)勧告の内容及び改善報告の状況​
 令和7年11月7日及び13日に監査を行い、その結果も含めて、以下の状況であった。

 
勧告事項 改善報告の状況
 本県に届け出られている共同生活住居としての建物(所在地:合志市御代志1535-1)は、賃貸借契約が解除されて利用ができないため、共同生活住居としての基準を遵守した共同生活住居を有すること。  基準を遵守した共同生活住居の確保はできていない。
 本県に届け出られている短期入所事業所としての居室及び設備のある建物(上記と同じ建物)は、賃貸借契約が解除されて利用ができないため、基準を遵守した居室及び設備を用いること。  基準を遵守した居室及び設備の確保はできていない。

4 今後の対応について

 障害者総合支援法第48条第1項の規定に基づき、必要な報告を命じる。事業者が同法第50条1項各号のいずれかに該当する場合においては、行政手続法上の手続きを経た上で、当該指定障害福祉サービス事業者に係る同法第29条第1項の指定を取り消すことがある。​