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指定障害児通所支援における自己評価結果等・支援プログラムの公表をお願いします。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0222450 更新日:2025年3月6日更新

1 自己評価結果等の公表について

(1)自己評価結果等の公表の義務

 障害児通所支援事業の質の評価については、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」により、各障害児通所支援事業所が、自己評価を実施し、保護者による評価を受け、その結果と改善内容を公表することが義務付けられております。
 つきましては、対象事業所におかれましては、「児童発達支援ガイドライン」、「放課後等デイサービスガイドライン」、「保育所等訪問支援ガイドライン」を参考に、事業所職員における自己評価及び保護者等(保育所等訪問支援については訪問先施設を含む)からの事業所評価を実施の上、1年に1回以上評価結果及び改善内容の公表をしていただきますようお願いします。

(2)自己評価結果等の公表の報告

 対象事業所は、当該自己評価結果等の公表について、下記により報告してください。​

 なお、提出期限内に提出が確認できない場合、自己評価結果等未公表減算の対象となる可能性がありますので、御注意ください。​​

対象事業所

令和6年(2024年)4月1日以前に指定を受けた児童発達支援事業所(共生型を含む)、放課後等デイサービス事業所(共生型を含む)、保育所等訪問支援事業所
※居宅訪問型児童発達支援事業所は対象外

県への提出書類

  1. 事業所職員における自己評価結果(任意様式)
  2. 保護者等(保育所等訪問支援については訪問先施設を含む)からの事業所評価の集計結果(任意様式)
  3. (ホームページ以外で公表している場合)公表していることが分かる資料等

※1、2については以下を参考に作成してください。

県への報告方法

 以下のURLより電子申請システム(Logoフォーム)による報告​をお願いします。
 https://logoform.jp/form/x4b6/853038<外部リンク>
 ※支援プログラムの公表との報告とは異なるフォームですので御注意ください。

県への報告期限

 令和7年(2025年)4月15日(火曜日)
※期限を過ぎますと、自己評価結果等未公表減算の対象となる可能性がありますので、御注意ください。

 

2 支援プログラムの公表について

(1)支援プログラムの公表の義務

 障害児通所支援事業については、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」により、総合的な支援と支援内容の見える化の観点から支援プログラムを作成し公表することが義務付けられております。
 つきましては、対象事業所におかれましては、「児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表の手引き」を参考に支援プログラムを作成し公表をしていただきますようお願いします。

 

(2)支援プログラムの公表の報告

 対象事業所は、当該支援プログラムの公表について、下記により報告してください。​

 なお、提出期限内に提出が確認できない場合、支援プログラム未公表減算の対象となる可能性がありますので、御注意ください。​​

対象事業所

児童発達支援事業所(共生型を含む)、放課後等デイサービス事業所(共生型を含む)、居宅訪問型児童発達支援事業所
※保育所等訪問支援事業所は対象外

県への提出書類

  1. 支援プログラム公表日、公表方法(ホームページ又はホームページ以外)
  2. (ホームページ以外で公表している場合)公表していることが分かる資料等

※支援プログラムについては以下を参考に作成してください。

県への報告方法

  1. 令和7年(2024年)3月31日以前に指定を受けた事業所
    以下のURLより電子申請システム(Logoフォーム)による報告​をお願いします。
    https://logoform.jp/form/x4b6/853383<外部リンク>
    ※自己評価結果との報告とは異なるフォームですので御注意ください。
  2. ​令和7年(2024年)4月1日以降に指定を受ける予定又は指定を受けた事業所
    新規指定申請時に提出書類の提出をお願いします。

県への報告期限

  1. 令和7年(2025年)3月31日以前に指定を受けた事業所​
    令和7年(2025年)4月15日(火曜日)
    ※期限を過ぎますと、支援プログラム未公表減算の対象となる可能性がありますので、御注意ください。
  2. ​令和7年(2024年)4月1日以降に指定を受ける予定又は指定を受けた事業所
    新規指定申請書提出時
    ※提出されませんと、新規指定を行うことができませんので、御留意ください。

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