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障害児通所支援事業所等における安全計画の策定の義務化について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0197668 更新日:2024年3月1日更新

 令和5年(2023年)4月1日より、障害児通所支援事業所、障害児入所施設等において、「安全計画(安全に関する事項についての計画)」を策定することが義務付けられました。

 また、令和5年(2023年)4月1日から1年間は努力義務となっていましたが、令和6年(2024年)4月1日からは義務化となります。

 関連通知を以下のとおり掲載しますので、各事業所において安全計画を策定する際に参考にしてください。

関連通知

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