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障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001975 更新日:2020年8月1日更新

はじめに

 障がいのある人が、地域で自立した生活を送り、積極的に社会参加できるようにするためには、障がいを理由とした不利益な取扱いを受けることのない、安心して暮らすことができる地域づくりを進める必要があります。
 熊本県では、これまでも行政や関係団体等により、障がいのある人への理解を深めるためのさまざまな活動が行われてきました。
 しかしながら、平成20年8月に本県で実施した相談機関に対する調査などにより、障がいのある人が生活する様々な場面で、依然として、差別を受けたり、障がいへの配慮がないため暮らしにくさを感じているといった現状が明らかとなりました。
 また、国際連合では平成18年に「障害者権利条約」が採択されるなど、障がい者の権利擁護を進める国内外の取組も進んでいました。
 こうした中で、熊本県では、平成23年7月、「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」(以下「条例」という。)を制定し、平成24年4月1日から全面施行しました。
 この条例は、障がいのある人に対する不利益な取扱いや、障がいのある人の社会参加を防げる社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な配慮に関する問題を、相談活動を通じて解消し、すべての県民が互いに支え合い、障がいの有無にかかわらず安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指しています。

条例の4つの特色

(1)不利益取扱いの禁止

 障がいのある人に対して「不利益取扱い」となる行為を、日常生活、社会生活における8つの分野について具体的に掲げ、「してはならない」こととして禁止しています。

(2)社会的障壁の除去のための合理的な配慮

 障がいのある人が、日常生活や社会生活において受けている制限や制約(社会的障壁)をなくすための必要かつ合理的な配慮(「合理的配慮」といいます。)が、負担が重すぎることとならない範囲で、県民の皆さんによって行わなければならないとしています。

(3)相談体制及び個別事案解決の仕組み

 「不利益取扱い」、「合理的配慮」又は「虐待」についての相談体制(広域専門相談員・地域相談員)、「不利益取扱い」に関する個別事案解決の仕組み(調整委員会)を設け、第三者的な立場で当事者の方々とともに問題の解決を図ります。

(4)県民の理解の促進

 障がいのある人に対する差別や暮らしにくさは、障がいのある人に対する誤解や偏見、無理解によって起こっています。そうした誤解や偏見をなくし、障がいのある人に対する県民の皆さんの理解を深めるために、これまで以上に啓発活動を進め、障がいのある人とない人との交流の機会をつくるなどの取り組みを進めていきます。

相談窓口について

相談方法

条例で規定する相談員へご連絡ください。

広域専門相談員・・・県庁障がい者支援課内に4名配置しています。お住まいの市区町村ごとに担当の相談員が対応いたします。(平日の9時から5時)

地域相談員・・・身体障害者相談員や知的障害者相談員の方などに委託していますので、地域の身近な相談員として対応いたします。相談内容によって、広域専門相談員等と連携することとしています。

広域専門相談員の相談専用電話等

電話でのご相談が困難な方には、Fax、電子メールでの相談も受け付けています。連絡先を記載くださいますようにお願いします。

電話番号(平日9時00分~17時00分):096−333−2244

Fax:096−383−1739

E-Mail:tokuteisodan@pref.kumamoto.lg.jp

相談から解決までの仕組み

相談の仕組みはこちらです(PDFファイル:9.7KB)

関係資料

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