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特別障害者手当

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001961 更新日:2023年4月1日更新

 日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の在宅の方で、政令で定める程度以上の重度障害者に対する手当です。

特別障害者手当額

手当額

 月額 27,980円 (令和5年4月より適用)

支給月

  • 5月(2~4月分)
  • 8月(5~7月分)
  • 11月(8~10月分)
  • 2月(11~1月分)

 ※それぞれ前月までの3ヶ月分を支給します。

要件

  • 20歳以上であること
  • 厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設等)に入所していないこと
  • 病院又は診療所に継続して3ヶ月を越えて入院していないこと
  • 毎年の所得が基準以下であること
    ※所得制限があります。
  • 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
    ​※障害の状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。

政令で定める基準一覧

(1)次の表の各号に重複する(2つ以上)障がいを有する方
 

障害の状態

1

・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力)

・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

​・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

​​※令和4年4月1日に認定基準及び診断書が改正されました。

2

両耳の聴力レベルが100Db以上のもの

3

両上肢の機能に目立つ障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢の指の機能のすべてに目立つ障がいを有するもの

4

両下肢の機能に目立つ障がいを有するもの又は両下肢を足関節で欠くもの

5

体幹の機能の障がいに座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度のの障がいを有するもの

6

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

7

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(2)肢体不自由・知的障がい・精神障がい・内部障がい及びこれと同程度の疾病を有し、(1)の表に該当する障がいがあり、かつ日常生活活動に目立つ支障をきたしている方

申請手続きに必要なもの

  1. 所定の診断書
    (省略できる場合がありますので、お住まいの町村障がい福祉関係課または熊本県各福祉事務所へお問い合わせください。)
  2. 特別障害者手当認定請求書、所得状況届、口座振替申出書
  3. 本人名義の普通預金通帳(振込み先確認のため。)
  4. 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
  5. 世帯全員分の当該年度所得証明書
    (省略できる場合がありますので、お住まいの町村障がい福祉関係課または熊本県各福祉事務所へお問い合わせください。)
  6. 本人の個人番号カードまたは個人番号通知カード
  7. その他必要な書類等がある場合がありますので、お住まいの町村障がい福祉関係課または熊本県各福祉事務所へお問い合わせください。

申請書・診断書様式

申請書様式

診断書様式

認定後の手続きについて

 ●現況届(所得状況届)

 毎年8月12日から9月11日までの間に現況届(所得状況届)を市町村に提出していただきます。この届は、前年の所得の額によってその年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するためのものです。

 ●(再)認定請求

 障がいの程度について、必要な場合は期限を定めて認定(有期認定)を行うこととなっています。有期認定とされている場合は、定められた提出期限(1月、4月、7月及び10月のいずれか)までに、(再)認定請求書及び診断書を市町村に提出していただきます。認定機関において再度の判定を行います。 

申請窓口・問い合わせ先

・熊本県内の町村にお住まいの方は各町村福祉関係課または熊本県各福祉事務所へお問い合わせください。

(熊本県内の市にお住まいの方は各市福祉事務所が認定機関となりますので、各市障がい福祉関係課にお問い合わせください。)