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特別障害者手当
日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の在宅の方で、政令で定める程度以上の重度障害者に対する手当です。
特別障害者手当額
手当額
月額 26,940円 (平成30年4月より適用)
支給月
- 5月(2~4月分)
- 8月(5~7月分)
- 11月(8~10月分)
- 2月(11~1月分)
※それぞれ前月までの3ヶ月分を支給します。
要件
- 20歳以上であること
- 厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設等)に入所していないこと
- 病院又は診療所に継続して3ヶ月を越えて入院していないこと
- 毎年の所得が基準以下であること
※所得制限があります。 - 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
※障害の状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。
政令で定める基準一覧
障害の状態 |
|
---|---|
1 |
両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力) |
2 |
両耳の聴力レベルが100dB以上のもの |
3 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢の指の機能のすべてに著しい障がいを有するもの |
4 |
両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節で欠くもの |
5 |
体幹の機能の障がいに座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度のの障がいを有するもの |
6 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
7 |
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
(2)肢体不自由・知的障がい・精神障がい・内部障がい及びこれと同程度の疾病を有し、(1)の表に該当する障がいがあり、かつ日常生活活動に著しい支障をきたしている方
申請手続きに必要なもの
- 所定の診断書
(省略できる場合がありますので、お住まいの町村障がい福祉関係課または熊本県各福祉事務所へお問い合わせください。) - 特別障害者手当認定請求書、所得状況届、口座振替申出書
- 本人名義の普通預金通帳(振込み先確認のため。)
- 印鑑
- 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
- 世帯全員分の当該年度所得証明書
(省略できる場合がありますので、お住まいの町村障がい福祉関係課または熊本県各福祉事務所へお問い合わせください。) - 本人の個人番号カードまたは個人番号通知カード
- その他必要な書類等がある場合がありますので、お住まいの町村障がい福祉関係課または熊本県各福祉事務所へお問い合わせください。
申請書・診断書様式
申請書様式
- 様式第4号 口座振替申出書(PDFファイル:86KB)
- 様式第5号 特別障害者手当認定請求書(PDFファイル:123KB)
- 様式第7号 所得状況届(PDFファイル:172KB)
- 様式第9号 氏名・住所等変更届(PDFファイル:126KB)
- 様式第10号 資格喪失届(PDFファイル:118KB)
診断書様式
- 様式第9号(視覚障害用)(PDFファイル:202KB)
- 様式第10号(聴覚、音声、言語、そしゃく用)(PDFファイル:161KB)
- 様式第11号(肢体不自由用)(PDFファイル:605KB)
- 様式第12号(心臓疾患用)(PDFファイル:194KB)
- 様式第13号(結核及び換気機能障害用)(PDFファイル:220KB)
- 様式第14号(腎臓用)(PDFファイル:191KB)
- 様式第15号 (肝臓・血液疾患及びその他の疾患用)(PDFファイル:374KB)
- 様式第16号(精神の障害用)(PDFファイル:179KB)
申請窓口・問い合わせ先
お住まいの町村障がい福祉関係課または熊本県各福祉事務所へお問い合わせください。
(各市にお住まいの方は各市障がい福祉関係課にお問い合わせください。)