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経過的福祉手当
障害基礎年金及び特別障害者手当が創設(昭和61年度~)された際に、従来の福祉手当を受給していた20歳以上の人で、特別障害者手当、障害基礎年金を受給できなかった人に対し手当を支給します。(所得による支給制限があります)
ただし、障害者総合支援法等に定める施設に入所することとなった場合、障害を支給事由とする年金を受給することとなった場合は、受給資格喪失となります。
経過的福祉手当額
手当額
月額16,100円 (令和7年4月より適用)
支給月
5月(2~4月分) 8月(5~7月分)
11月(8~10月分) 2月(11~1月分)
※それぞれ前月までの3ヶ月分を支給します。
要件
- 昭和61年3月31日において20歳以上であること
- 昭和61年4月1日において従前の福祉手当の受給資格を有すること
- 特別障害者手当を受けることができないこと
- 障害を支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと
- 毎年の所得が基準以下であること
※現在は、新規認定を行っておりません。