ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 障がい者支援課 > 経過的福祉手当

本文

経過的福祉手当

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001954 更新日:2023年4月1日更新

 障害基礎年金及び特別障害者手当が創設(昭和61年度~)された際に、従来の福祉手当を受給していた20歳以上の人で、特別障害者手当、障害基礎年金を受給できなかった人に対し手当を支給します。(所得による支給制限があります)
 ただし、障害者総合支援法等に定める施設に入所することとなった場合、障害を支給事由とする年金を受給することとなった場合は、受給資格喪失となります。

経過的福祉手当額

手当額

 月額15,220円 (令和5年4月より適用)

支給月

 5月(2~4月分) 8月(5~7月分)

 11月(8~10月分) 2月(11~1月分)

 ※それぞれ前月までの3ヶ月分を支給します。

要件

  • 昭和61年3月31日において20歳以上であること
  • 昭和61年4月1日において従前の福祉手当の受給資格を有すること
  • 特別障害者手当を受けることができないこと
  • 障害を支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと
  • 毎年の所得が基準以下であること
    ※現在は、新規認定を行っておりません。