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児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業等における自己評価結果等の公表をお願いします。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0186310 更新日:2024年3月21日更新

1 自己評価結果等の公表の義務

 障害児通所支援事業の質の評価については、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」により、各障害児通所支援事業所が、自己評価を実施し、保護者による評価を受け、その結果と改善内容を公表することが義務付けられております。
 つきましては、対象事業所におかれましては、「児童発達支援ガイドライン」、「『事業者向け放課後等デイサービス自己評価表』及び『保護者等向け放課後等デイサービス評価表』について」を参考に、事業所職員における自己評価及び保護者等からの事業所評価を実施の上、1年に1回以上評価結果及び改善内容の公表をしていただきますようお願いします。

2 自己評価結果等の公表の報告

 対象事業所は、当該自己評価結果等の公表について、下記により報告してください。​

 なお、提出期限内に提出が確認できない場合、自己評価結果等未公表減算の対象となる可能性がありますので、御注意ください。​​

対象事業所

令和5年(2023年)4月1日以前に指定を受けた児童発達支援、放課後等デイサービス事業所(共生型を含む)
※居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援は対象外

提出書類

  1. 事業所職員における自己評価結果(任意様式)
  2. 保護者等からの事業所評価の集計結果(任意様式)
  3. (ホームページ以外で公表している場合)公表していることが分かる資料等

※1、2については、「児童発達支援ガイドライン」、「『事業者向け放課後等デイサービス自己評価表』及び『保護者等向け放課後等デイサービス評価表』について」を参考に作成してください。​​

報告方法

 以下URL(Logoフォーム)にアクセスいただき、報告してください。
URL:https://logoform.jp/form/x4b6/390763<外部リンク>

報告期限

 令和6年(2024年)4月15日(月曜日)
※期限を過ぎますと、自己評価結果等未公表減算の対象となる可能性がありますので、御注意ください。

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