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令和6年4月就労系障害福祉サービス事業の基本報酬に関する届出について
対象者
- 指定就労移行支援事業者
- 指定就労継続支援A型事業者
- 指定就労継続支援B型事業者
- 指定就労定着支援事業者
提出期限
令和6年(2024年)4月25日(木曜日)
提出書類
就労系障害福祉サービス事業の基本報酬に関する届出書類一覧 (PDFファイル:114KB)
令和6年4月基本報酬区分届出書(就労系共通) (Excelファイル:702KB)
※Excelファイルのうち、各サービスに必要とされる書類に記入の上、提出してください。
・(就労移行支援事業者のみ)雇用契約書・労働条件通知書又は雇用契約証明書の写し等
※就職日や届出時点で雇用が継続していることが確認できるもの
※就職者の状況を事業者が企業に訪問して企業の担当者から確認し、事業者自らが証する書類等での代替も可(所定様式なし)
提出先
メールで 県障がい者支援課サービス向上班 あてにお送りください。
Email:syogaifukushiservice@pref.kumamoto.lg.jp
※件名及びファイル名は「【サービス種別・事業所名】令和6年4月基本報酬」としてください。
※本年度は郵送での御提出は不要となります。電子メールのみで御提出ください。
留意事項
- 基本報酬区分に変更がない事業所も提出が必要です。
- 必ず県が指定する「令和6年4月基本報酬区分届出書(就労系共通)」のファイルにて提出してください。※通常の変更届等のファイルは使用しないでください。
- 加算に関する変更は、基本報酬区分届出とは別に、通常の変更届のファイルにより作成の上、郵送で御提出ください。
- 就労継続支援B型事業者等の工賃向上計画に関する工賃実績報告・見直し等の提出については、今回の届出とは別途提出が必要です。提出時期、提出先が異なりますので、改めて県からご案内いたします。
- 国の留意事項通知についてはこちらのページに既に掲載済みですので、御確認ください。
- 就労継続支援B型につきましては、報酬改定に伴い、平均工賃月額の算定方法の見直しが行われております。新算定式導入に伴い、旧算定方式における除外要件(月の途中で利用開始・終了、入退院したものや1カ月以上のケガや流行性疾患により連続1週間以上利用できなくなったもの、複数の日中活動に係る障害福祉サービス利用しているもの、人工透析など毎年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要があるもの)は廃止されておりますのでご注意ください。