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福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金(障害分)について
福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金(障害分)(臨時特例交付金関係)
【4月8日更新】 国の実施要綱、県交付要項及び追加提出資料を掲載しました。
1 事業概要
本事業は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、福祉・介護職員を対象に賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から9月までの間、収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を実施する事業所等を支援するものです。
【注意事項】
※本補助金の手続きは、福祉・介護職員処遇改善加算の手続きとは別の扱いとなります。
【注意事項】
※本補助金の手続きは、福祉・介護職員処遇改善加算の手続きとは別の扱いとなります。
2 交付対象
熊本県又は熊本市が指定した障害福祉サービス事業所・施設等
(※サービスの種類のうち、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は対象外)
(※サービスの種類のうち、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は対象外)
3 交付対象期間
令和4年2月から令和4年9月までの福祉・介護職員の賃金改善分
4 交付要件
交付金の対象として、事業所・施設等は次の要件を満たす必要があります。
(1)福祉・介護職員処遇改善加算 I、I I、I I Iのいずれかを取得していること。
・令和4年2月サービス提供分から取得していること。
・3月以降の新規指定事業所は、指定日から加算を取得していること。
(2)令和4年2月分から賃金改善を実施すること。
・就業規則、給与規程等の改正が間に合わない場合は、3月分に2月分を含めて賃金改善を実施した場合も認める。
・2月、3月分は一時金等での賃金改善も可能。
(3)交付金の全額を賃金改善に充てること、かつ、交付金総額の3分の2はベースアップ等に充てること。
・ベースアップ等とは、「基本給」、または「決まって毎月支払われる手当」
・ベースアップ等以外は、賞与、一時金等による賃金改善に充てること。
※賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担分への充当も可
(1)福祉・介護職員処遇改善加算 I、I I、I I Iのいずれかを取得していること。
・令和4年2月サービス提供分から取得していること。
・3月以降の新規指定事業所は、指定日から加算を取得していること。
(2)令和4年2月分から賃金改善を実施すること。
・就業規則、給与規程等の改正が間に合わない場合は、3月分に2月分を含めて賃金改善を実施した場合も認める。
・2月、3月分は一時金等での賃金改善も可能。
(3)交付金の全額を賃金改善に充てること、かつ、交付金総額の3分の2はベースアップ等に充てること。
・ベースアップ等とは、「基本給」、または「決まって毎月支払われる手当」
・ベースアップ等以外は、賞与、一時金等による賃金改善に充てること。
※賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担分への充当も可
5 賃金改善の対象
・福祉・介護職員
※対象職員の範囲は、国の交付要綱の「3 賃金改善の対象」をご確認ください。
・福祉・介護職員以外の職員
※事業所等の判断により、対象とすることが可能。
※対象職員の範囲は、国の交付要綱の「3 賃金改善の対象」をご確認ください。
・福祉・介護職員以外の職員
※事業所等の判断により、対象とすることが可能。
6 交付額
対象期間内において事業所等の一月当たりの障害福祉サービス等報酬総額に各サービスごとの交付率を乗じた額(※障害児入所施設については、報酬総額に措置費も含める。)
7 賃金改善開始の報告について
賃金改善を行う事業所等は、開始時期に応じた期限までに、下記の様式(賃金改善開始報告書)を県障がい者支援課へ提出してください。
※受付期間は終了しております。
※受付期間は終了しております。
8 交付申請(処遇改善計画書)
補助金(交付金)を申請する事業所・施設等は、下記の書類を法人ごとにとりまとめのうえ、受付期間内に県が設置した申請窓口へ提出してください。
(1) 提出書類
【全事業所等】
・「別紙様式2 福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金(障害分)の交付決定及び支払に係る申請書兼請求書及び留意事項に対する同意書」(追加資料)
・「別紙様式2-1、2-2_処遇改善計画書(交付金)」
※計画書の提出は、ファイル名称に法人名を記載し、エクセルデータで提出してください。
例)「(法人名称)別紙様式2_処遇改善計画書(交付金)」
【該当する事業所等のみ】
・「別紙様式4_特別な事情に係る届出書」
・「賃金改善開始報告書(別紙1)」 ※理由があり未提出の場合
・「口座振込申出書」(追加資料) ※債権譲渡されている事業所等及び障害児入所施設等が対象
・「委任状」(郵送)(追加資料)※口座振込申出書の振込先を法人代表者名義以外にする場合
(2) 受付期間(提出期限)
令和4年4月1日(金曜日)から令和4年4月15日(金曜日)
※受付開始は4月1日の9時からです。開始前の提出は受付ができませんので注意してください。
(3) 提出方法等
下記の受付窓口へメールにて提出してください。
なお、委任状のみ郵送で提出してください。
〒862-0954
熊本市中央区神水1-3-1
熊本県福祉・介護職員処遇改善支援事業コールセンター
メールアドレス:syougai@k-kaizen.com
※令和4年度の処遇改善加算に関する計画書の提出先とは異なりますので注意してください。
(1) 提出書類
【全事業所等】
・「別紙様式2 福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金(障害分)の交付決定及び支払に係る申請書兼請求書及び留意事項に対する同意書」(追加資料)
・「別紙様式2-1、2-2_処遇改善計画書(交付金)」
※計画書の提出は、ファイル名称に法人名を記載し、エクセルデータで提出してください。
例)「(法人名称)別紙様式2_処遇改善計画書(交付金)」
【該当する事業所等のみ】
・「別紙様式4_特別な事情に係る届出書」
・「賃金改善開始報告書(別紙1)」 ※理由があり未提出の場合
・「口座振込申出書」(追加資料) ※債権譲渡されている事業所等及び障害児入所施設等が対象
・「委任状」(郵送)(追加資料)※口座振込申出書の振込先を法人代表者名義以外にする場合
(2) 受付期間(提出期限)
令和4年4月1日(金曜日)から令和4年4月15日(金曜日)
※受付開始は4月1日の9時からです。開始前の提出は受付ができませんので注意してください。
(3) 提出方法等
下記の受付窓口へメールにて提出してください。
なお、委任状のみ郵送で提出してください。
〒862-0954
熊本市中央区神水1-3-1
熊本県福祉・介護職員処遇改善支援事業コールセンター
メールアドレス:syougai@k-kaizen.com
※令和4年度の処遇改善加算に関する計画書の提出先とは異なりますので注意してください。
9 問い合わせ先
問い合わせについては、内容に応じ下記のコールセンターへお尋ねください。
・補助金(交付金)の手続きに関すること【運用開始:4月1日(金曜日)午前9時~】
熊本県福祉・介護職員処遇改善支援コールセンター
熊本市中央区神水1-3-1 ヨネザワ熊本県庁前ビル3階
受付時間:平日9時00分から17時00分
電話番号:096-382-1405
Fax番号:096-382-1410
メールアドレス:syougai@k-kaizen.com
・交付金の制度に関すること
厚生労働省コールセンター 【令和4年4月15日まで】
「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金コールセンター」
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部内)
電話番号:03-5253-1111(内線3698、3699)
受付時間:平日10時00分から16時00分
・補助金(交付金)の手続きに関すること【運用開始:4月1日(金曜日)午前9時~】
熊本県福祉・介護職員処遇改善支援コールセンター
熊本市中央区神水1-3-1 ヨネザワ熊本県庁前ビル3階
受付時間:平日9時00分から17時00分
電話番号:096-382-1405
Fax番号:096-382-1410
メールアドレス:syougai@k-kaizen.com
・交付金の制度に関すること
厚生労働省コールセンター 【令和4年4月15日まで】
「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金コールセンター」
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部内)
電話番号:03-5253-1111(内線3698、3699)
受付時間:平日10時00分から16時00分
10 参考
厚生労働省ホームページ<外部リンク>