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障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金について
1 事業概要
本事業は、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、人材流出を防ぐための緊急的対応として、障害福祉従事者に対する賃上げの支援を行うことを目的として実施します。
【注意事項】
※本補助金の手続きは、福祉・介護職員処遇改善加算の手続きとは別の扱いとなります。
【注意事項】
※本補助金の手続きは、福祉・介護職員処遇改善加算の手続きとは別の扱いとなります。
※国Q&Aは現時点ではございません。
2 交付対象
熊本県又は各市町村が指定した障害福祉サービス事業所・施設等
(※サービスのうち、地域相談支援、計画相談支援及び障害児相談支援は、今回新たに本事業の対象となりました。)
交付金の対象として、事業所・施設等は次の要件を満たす必要があります。
(1)熊本県に所在する障害福祉サービス事業所等のうち、相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)以外の事業所
〇国実施要綱「6 補助金の要件」の(1)に記載する要件を満たす事業所
(2)熊本県に所在する障害福祉サービス事業所等のうち、相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)の事業所
〇国実施要綱「6 補助金の要件」の(2)に記載する要件を満たす事業所
※令和8年4月以降に新規開設される障害福祉サービス事業所等や計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等は補助金の対象外です。
※計画書提出後に廃止・休止となった障害福祉サービス事業所等については、補助金の対象外(補助金の返還等)となる場合があります。
(※サービスのうち、地域相談支援、計画相談支援及び障害児相談支援は、今回新たに本事業の対象となりました。)
交付金の対象として、事業所・施設等は次の要件を満たす必要があります。
(1)熊本県に所在する障害福祉サービス事業所等のうち、相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)以外の事業所
〇国実施要綱「6 補助金の要件」の(1)に記載する要件を満たす事業所
(2)熊本県に所在する障害福祉サービス事業所等のうち、相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)の事業所
〇国実施要綱「6 補助金の要件」の(2)に記載する要件を満たす事業所
※令和8年4月以降に新規開設される障害福祉サービス事業所等や計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等は補助金の対象外です。
※計画書提出後に廃止・休止となった障害福祉サービス事業所等については、補助金の対象外(補助金の返還等)となる場合があります。
3 申請時期
令和8年2月24日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
なお、3月中に新規指定を受けた事業所のある法人については、4月15日(水曜日)までを受付期間とします。
なお、3月中に新規指定を受けた事業所のある法人については、4月15日(水曜日)までを受付期間とします。
4 賃金改善の対象
対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者
障害福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。))の改善を新規に実施しなければなりません。
基準月から実績報告書の提出時までに賃金改善を行う必要があります。
補助金の交付前に賃金改善に着手いただくことも可能ですので、計画的に賃金改善を実施してください。
ただし、令和7年12月16日より前に決まっていた賃金改善の原資にすることや、令和7年12月16日より前に決まっていた賃金改善の代わりに本事業により賃金改善を行うことは本事業の趣旨に反するため認められません。
障害福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。))の改善を新規に実施しなければなりません。
基準月から実績報告書の提出時までに賃金改善を行う必要があります。
補助金の交付前に賃金改善に着手いただくことも可能ですので、計画的に賃金改善を実施してください。
ただし、令和7年12月16日より前に決まっていた賃金改善の原資にすることや、令和7年12月16日より前に決まっていた賃金改善の代わりに本事業により賃金改善を行うことは本事業の趣旨に反するため認められません。
5 交付額
利用者ごとの補助額 = 基準月の障害福祉サービス等総報酬 × 交付率
基準月は原則、12月です。
12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなどには、各事業所の判断により、令和8年1月~3月の任意の月に変更できます。
基準月は原則、12月です。
12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなどには、各事業所の判断により、令和8年1月~3月の任意の月に変更できます。
6 交付申請(処遇改善計画書)
補助金の交付を希望する事業所・施設等は、下記の書類を法人ごとにとりまとめのうえ、受付期間内に県が設置した申請窓口へ提出してください。
(1) 提出書類
【全事業所等】
・「01 別紙様式1 交付申請(請求)書及び同意書」
・「02 【法人名】別紙様式2 補助金計画書」
・「口座振込申出書」(※様式は、計画書の中にあります。)
・「通帳の表及び見開き部分の写し」
※通帳の写しは、名義人のフリガナ、口座番号等がわかるようにお願いします。
【該当する事業所等のみ】
・「委任状」(※振込先口座が法人代表者以外の口座の場合)
・「03 別紙様式5(特別な事情に係る届出書)」
(2) 受付期間(提出期限)
令和8年2月24日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)
※3月中に新規指定を受けた事業所のある法人については、4月15日(水曜日)まで受付期間を延長。
※受付開始は2月24日の午前9時からです。
開始前の提出は受付ができませんので注意してください。
(3) 提出方法等
下記の受付窓口へメールにて提出してください。
※押印が必要な「委任状」のみ郵送で提出してください。
熊本県処遇改善緊急支援事業補助金事務局
メールアドレス:syougai@chinnageshien.com
※県障がい者支援課サービス向上班ではないので、注意してください。
(1) 提出書類
【全事業所等】
・「01 別紙様式1 交付申請(請求)書及び同意書」
・「02 【法人名】別紙様式2 補助金計画書」
・「口座振込申出書」(※様式は、計画書の中にあります。)
・「通帳の表及び見開き部分の写し」
※通帳の写しは、名義人のフリガナ、口座番号等がわかるようにお願いします。
【該当する事業所等のみ】
・「委任状」(※振込先口座が法人代表者以外の口座の場合)
・「03 別紙様式5(特別な事情に係る届出書)」
(2) 受付期間(提出期限)
令和8年2月24日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)
※3月中に新規指定を受けた事業所のある法人については、4月15日(水曜日)まで受付期間を延長。
※受付開始は2月24日の午前9時からです。
開始前の提出は受付ができませんので注意してください。
(3) 提出方法等
下記の受付窓口へメールにて提出してください。
※押印が必要な「委任状」のみ郵送で提出してください。
熊本県処遇改善緊急支援事業補助金事務局
メールアドレス:syougai@chinnageshien.com
※県障がい者支援課サービス向上班ではないので、注意してください。
7 交付時期
4月下旬以降、順次交付を予定しております。
8 実績報告(処遇改善実績報告書)
補助金の交付を受けた事業者(法人)は実績報告書の提出が必要です。
実績報告書の提出が無い場合、交付した補助金が返還となる場合があります。
また、計画書提出時に実施を誓約した内容について、実績報告書において実施の報告がされなかった場合、交付した補助金が返還となる場合がありますので確実に実施するようにしてください。
実績報告書の提出に関しては、別途通知します。
実績報告書の提出が無い場合、交付した補助金が返還となる場合があります。
また、計画書提出時に実施を誓約した内容について、実績報告書において実施の報告がされなかった場合、交付した補助金が返還となる場合がありますので確実に実施するようにしてください。
実績報告書の提出に関しては、別途通知します。
9 受付窓口(問い合わせ先)
実績報告書の提出及び問い合わせについては、下記のコールセンターへお尋ねください。
<事業内容に関するお問合せ>
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)
<申請手続きに関するお問合せ>
【熊本県処遇改善緊急支援事業補助金事務局】
〒862-0954
熊本市中央区神水1-3-1 ヨネザワ熊本県庁前ビル5階
(運用開始:2月24日(火曜日)午前9時~)
受付時間:平日9時00分から17時00分
電話番号:096-243-1891
メールアドレス:syougai@chinnageshien.com
<事業内容に関するお問合せ>
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)
<申請手続きに関するお問合せ>
【熊本県処遇改善緊急支援事業補助金事務局】
〒862-0954
熊本市中央区神水1-3-1 ヨネザワ熊本県庁前ビル5階
(運用開始:2月24日(火曜日)午前9時~)
受付時間:平日9時00分から17時00分
電話番号:096-243-1891
メールアドレス:syougai@chinnageshien.com

