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福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金(障害分)について
福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金(障害分)(臨時特例交付金関係)
【4月8日更新】 国の実施要綱、県交付要項及び追加提出資料を掲載しました。
【11月28日更新】実績報告の提出に関する項目を掲載しました。
【11月28日更新】実績報告の提出に関する項目を掲載しました。
1 事業概要
本事業は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、福祉・介護職員を対象に賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から9月までの間、収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を実施する事業所等を支援するものです。
【注意事項】
※本補助金の手続きは、福祉・介護職員処遇改善加算の手続きとは別の扱いとなります。
【注意事項】
※本補助金の手続きは、福祉・介護職員処遇改善加算の手続きとは別の扱いとなります。
2 交付対象
熊本県又は熊本市が指定した障害福祉サービス事業所・施設等
(※サービスの種類のうち、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は対象外)
(※サービスの種類のうち、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は対象外)
3 交付対象期間
令和4年2月から令和4年9月までの福祉・介護職員の賃金改善分
4 交付要件
交付金の対象として、事業所・施設等は次の要件を満たす必要があります。
(1)福祉・介護職員処遇改善加算 I、I I、I I Iのいずれかを取得していること。
・令和4年2月サービス提供分から取得していること。
・3月以降の新規指定事業所は、指定日から加算を取得していること。
(2)令和4年2月分から賃金改善を実施すること。
・就業規則、給与規程等の改正が間に合わない場合は、3月分に2月分を含めて賃金改善を実施した場合も認める。
・2月、3月分は一時金等での賃金改善も可能。
(3)交付金の全額を賃金改善に充てること、かつ、交付金総額の3分の2はベースアップ等に充てること。
・ベースアップ等とは、「基本給」、または「決まって毎月支払われる手当」
・ベースアップ等以外は、賞与、一時金等による賃金改善に充てること。
※賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担分への充当も可
(1)福祉・介護職員処遇改善加算 I、I I、I I Iのいずれかを取得していること。
・令和4年2月サービス提供分から取得していること。
・3月以降の新規指定事業所は、指定日から加算を取得していること。
(2)令和4年2月分から賃金改善を実施すること。
・就業規則、給与規程等の改正が間に合わない場合は、3月分に2月分を含めて賃金改善を実施した場合も認める。
・2月、3月分は一時金等での賃金改善も可能。
(3)交付金の全額を賃金改善に充てること、かつ、交付金総額の3分の2はベースアップ等に充てること。
・ベースアップ等とは、「基本給」、または「決まって毎月支払われる手当」
・ベースアップ等以外は、賞与、一時金等による賃金改善に充てること。
※賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担分への充当も可
5 賃金改善の対象
・福祉・介護職員
※対象職員の範囲は、国の交付要綱の「3 賃金改善の対象」をご確認ください。
・福祉・介護職員以外の職員
※事業所等の判断により、対象とすることが可能。
※対象職員の範囲は、国の交付要綱の「3 賃金改善の対象」をご確認ください。
・福祉・介護職員以外の職員
※事業所等の判断により、対象とすることが可能。
6 交付額
対象期間内において事業所等の一月当たりの障害福祉サービス等報酬総額に各サービスごとの交付率を乗じた額(※障害児入所施設については、報酬総額に措置費も含める。)
7 交付申請(処遇改善計画書)【受付終了】
※申請の受付期間は終了しております。
8 実績報告(処遇改善実績報告書)
補助金(交付金)の交付を受けた事業所・施設等は、下記の書類を計画書と同様に法人ごとにとりまとめのうえ、受付期間内に県が設置した申請窓口へ提出してください。
(1) 提出書類
【全事業所等】
・「【法人名】別紙様式3 実績報告書(障害分)」(様式3-1、3-2)
※実績報告書の提出は、ファイル名称に法人名を記載し、エクセルデータで提出してください。
例)「【社会福祉法人○○会】別紙様式3_実績報告書(障害分)」
(2) 受付期間(提出期限)
令和4年12月9日(金曜日)から令和5年1月31日(火曜日)
※受付開始は12月9日の9時からです。開始前の提出は受付ができませんので注意してください。
(3) 提出方法等
下記の受付窓口へメールにて提出してください。
熊本県福祉・介護職員処遇改善支援事業コールセンター
メールアドレス:syougai@k-kaizen.com
※4月に提出した処遇改善補助金(交付金)の申請書(計画書)の提出先と同じです。
県障がい者支援課サービス向上班ではないので、注意してください。
(1) 提出書類
【全事業所等】
・「【法人名】別紙様式3 実績報告書(障害分)」(様式3-1、3-2)
※実績報告書の提出は、ファイル名称に法人名を記載し、エクセルデータで提出してください。
例)「【社会福祉法人○○会】別紙様式3_実績報告書(障害分)」
(2) 受付期間(提出期限)
令和4年12月9日(金曜日)から令和5年1月31日(火曜日)
※受付開始は12月9日の9時からです。開始前の提出は受付ができませんので注意してください。
(3) 提出方法等
下記の受付窓口へメールにて提出してください。
熊本県福祉・介護職員処遇改善支援事業コールセンター
メールアドレス:syougai@k-kaizen.com
※4月に提出した処遇改善補助金(交付金)の申請書(計画書)の提出先と同じです。
県障がい者支援課サービス向上班ではないので、注意してください。
9 問い合わせ先
問い合わせについては、内容に応じ下記のコールセンターへお尋ねください。
・補助金(交付金)の手続きに関すること【運用開始:12月9日(金曜日)午前9時~】
熊本県福祉・介護職員処遇改善支援コールセンター
熊本市中央区神水1-3-1 ヨネザワ熊本県庁前ビル3階
受付時間:平日9時00分から17時00分
電話番号:096-382-1405
Fax番号:096-382-1410
メールアドレス:syougai@k-kaizen.com
・補助金(交付金)の手続きに関すること【運用開始:12月9日(金曜日)午前9時~】
熊本県福祉・介護職員処遇改善支援コールセンター
熊本市中央区神水1-3-1 ヨネザワ熊本県庁前ビル3階
受付時間:平日9時00分から17時00分
電話番号:096-382-1405
Fax番号:096-382-1410
メールアドレス:syougai@k-kaizen.com
10 参考
厚生労働省ホームページ<外部リンク>