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熊本県社会的養育推進計画について(令和2年(2020年)3月)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0076157 更新日:2020年4月1日更新

熊本県社会的養育推進計画について(令和2年(2020年)3月策定)

 社会的養護を必要とする子どもたちは、過去に受けた虐待等により、心身に様々なダメージを受けている場合も多く、その影響から少しでも回復し、落ち着きや自己肯定感を取り戻すためには、「家庭養育優先」を原則とし、特定の大人との継続的で安定した愛着関係の下で、安心して暮らしていくことが必要です。
 このため県では、平成27年(2015年)3月に「熊本県家庭的養護推進計画」を策定し、家庭的養護の推進に取り組んできました。
 そのような中、平成28年(2016年)児童福祉法改正により、子どもが権利の主体であること、実親による養育が困難であれば、里親や特別養子縁組などで養育されるよう、家庭養育優先原則の理念等が規定されました。この改正法の理念を具体化するため、厚生労働省の検討会がとりまとめた「新しい社会的養育ビジョン」で、里親等委託率の目標値等が示されたことを受け、「熊本県家庭的養育推進計画」を見直し、令和2年(2020年)3月に地域の実情に応じた「熊本県社会的養育推進計画」を策定しました。
 本県の未来を担うすべての子どもたちが、愛情豊かな環境の中で、心身ともに健やかに成長していけるよう、計画の着実な推進に努めて参ります。
 

1.計画の期間

 令和2年度(2020年度)から令和11年度(2029年度)までの10年間
 

2.計画の構成

1 熊本県における社会的養育の体制整備の基本的考え方及び全体像     
2 熊本県の社会的養護の現状                        
3 当事者である子どもの権利擁護の取組み(意見聴取・アドボカシー)      
4 市町村の子ども家庭支援体制の構築等に向けた熊本県の取組み     
5 各年度における代替養育を必要とする子ども数の見込み         
6 里親等への委託の推進に向けた取組み                   
7 パーマネンシー保障としての特別養子縁組等の推進のための支援体制構築に向けた取組み    
8 施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組み 
9 一時保護改革に向けた取組み                       
10 社会的養護自立支援の推進に向けた取組み                
11 児童相談所の強化等に向けた取組み          

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