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母子父子寡婦福祉資金における特例措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0278202 更新日:2026年8月25日更新

母子父子寡婦福祉資金貸付金における特別措置の適用について

 令和8年熊本地震によって被災された世帯の一日も早い生活復旧を支援するため、熊本県母子父子寡婦福祉資金貸付金を(1)から(3)のとおり取り扱うこととしています。
 いずれの場合も、お住まいの市町村ひとり親支援担当課又は県地域振興局へご相談ください。

(1)住宅資金の特別貸付

 災害等により概ね20%以上の被害を受けた住宅の補修、保全、改築、増築に必要な資金で、特に必要と認められる場合等に、特別貸付が可能です。(罹災証明書又は被災証明書等による確認を行います。)

【住宅資金の特別貸付】
 貸付限度額:通常150万円→200万円への増額

(2)貸付決定までの期間の短縮について

 災害救助法の適用を受けた市町村にお住まいの方からの申請につきまして、提出書類の弾力化、申請の受付方法の簡略化、事務処理期間の短縮を行い、貸付決定までの期間の短縮に努めます。

【期間】
 令和8年(2026年)8月25日から令和9年(2027年)3月31日まで

【対象】
 災害救助法の適用を受けた市町村に在住の方で、罹災証明書又は被災証明書により被害の確認ができた方からの申請。貸付金の種類は問いません。

【災害救助法の適用市町村】※熊本市を除く(熊本市にお住まいの方は、熊本市が貸付事務を行います。)
 八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、
 宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、
 西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、
 芦北町、津奈木町

(3)償還金の支払い猶予等

・災害により支払期限に償還を行うことが著しく困難になった場合、1年以内の支払い猶予が認められる場合があります。また、支払い猶予期間中は利子が発生しません。
・住宅被害を受けられた方について、被災後1年以内に貸し付けられる住宅資金、事業開始資金、事業継続資金の据置期間を、2年を超えない範囲内で延長できる場合があります。
・災害により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情のある寡婦の方について、所得制限の適用の対象としないことができます。

参考資料

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