本文
児童扶養手当における特別措置等の適用について
児童扶養手当における特別措置等の適用について
令和8年熊本地震に関する特別措置等
(1)児童扶養手当の認定請求
令和8年熊本地震の影響で7月中に児童扶養手当の認定請求ができなかった場合であっても、社会通念上許される範囲の期間内に手続きを行えば、7月中に請求があったものとみなされます。
令和8年熊本地震の影響で7月中に児童扶養手当の認定請求ができなかった場合であっても、社会通念上許される範囲の期間内に手続きを行えば、7月中に請求があったものとみなされます。
(2)特例措置に係る添付書類の省略等
被災者が被災地から転居される場合、必要な請求書や届書の添付書類を省略、または、添付書類に代わる書類を添えることで提出することができます。
ただし、あくまで臨時的な措置になりますので、後日、添付書類の提出を求められた場合は、速やかにご対応いただく必要があります。
被災者が被災地から転居される場合、必要な請求書や届書の添付書類を省略、または、添付書類に代わる書類を添えることで提出することができます。
ただし、あくまで臨時的な措置になりますので、後日、添付書類の提出を求められた場合は、速やかにご対応いただく必要があります。
(3)支給制限の適用除外
住宅・家財等について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合は、令和8年7月から令和9年10月までの間、所得による支給制限は適用されません。
ただし、社会通念上許される範囲の期間内に、児童扶養手当被災状況書を提出していただく必要があります。
住宅・家財等について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合は、令和8年7月から令和9年10月までの間、所得による支給制限は適用されません。
ただし、社会通念上許される範囲の期間内に、児童扶養手当被災状況書を提出していただく必要があります。
(4)履行期限の延長
令和8年7月28日から同年11月26日までの間に履行期限が到来する届け出等(法令で定めるもの)については、同年11月27日までに届け出等を行えば、法令で定める期限を超えたことに対する行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む)は問われません。
【届け出等の例】
・現況届
・一部支給停止適用除外事由届出書
・受給者の死亡届 他
令和8年7月28日から同年11月26日までの間に履行期限が到来する届け出等(法令で定めるもの)については、同年11月27日までに届け出等を行えば、法令で定める期限を超えたことに対する行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む)は問われません。
【届け出等の例】
・現況届
・一部支給停止適用除外事由届出書
・受給者の死亡届 他
特別措置等が適用される方
(1)(2)(3)は令和8年熊本地震で被災された方
(4)は次の市町村にお住まいの方(災害救助法の適用区域)
熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、
宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、
美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、
嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町
熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、
宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、
美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、
嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町

