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児童扶養手当における特別措置等の適用について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0278113 更新日:2026年8月12日更新

児童扶養手当における特別措置等の適用について

令和8年熊本地震に関する特別措置等

(1)児童扶養手当の認定請求
 令和8年熊本地震の影響で7月中に児童扶養手当の認定請求ができなかった場合であっても、社会通念上許される範囲の期間内に手続きを行えば、7月中に請求があったものとみなされます。
(2)特例措置に係る添付書類の省略等
 被災者が被災地から転居される場合、必要な請求書や届書の添付書類を省略、または、添付書類に代わる書類を添えることで提出することができます。
 ただし、あくまで臨時的な措置になりますので、後日、添付書類の提出を求められた場合は、速やかにご対応いただく必要があります。
(3)支給制限の適用除外
 住宅・家財等について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合は、令和8年7月から令和9年10月までの間、所得による支給制限は適用されません。
 ただし、社会通念上許される範囲の期間内に、児童扶養手当被災状況書を提出していただく必要があります。
(4)履行期限の延長
 令和8年7月28日から同年11月26日までの間に履行期限が到来する届け出等(法令で定めるもの)については、同年11月27日までに届け出等を行えば、法令で定める期限を超えたことに対する行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む)は問われません。

【届け出等の例】
 ・現況届
 ・一部支給停止適用除外事由届出書
 ・受給者の死亡届   他

特別措置等が適用される方

(1)(2)(3)は令和8年熊本地震で被災された方
(4)は次の市町村にお住まいの方(災害救助法の適用区域)
 熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、
 宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、
 美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、
 嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町

参考資料

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