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民法改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年4月1日から施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、養育費等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳細な情報は、法務省ホームページに掲載されているパンフレットや動画等によりご確認ください。
法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律について)<外部リンク>
【法改正概要(一部抜粋)】※制度の詳細は必ず法務省のホームページで確認してください。
離婚後の親権に関するルールの見直し(父母の離婚後の親権者)
現在は、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんが、今回の改正により、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
養育費の支払確保に向けた見直し
(合意の実効性の向上)
現在は、養育費の支払を取り決めていても、養育費の支払がないときや不十分なときに給料等の差押えを申したてるには公正証書などが必要ですが、今回の改正により、父母の私的な取決め(文書)に基づいて差押えの申立てができるようになります。
(法定養育費)
現在は、養育費の額を取り決めていなければ養育費を請求できませんが、今回の改正により、養育費の取決めをしていなくも一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。なお、「法定養育費」の額は法務省において検討中です。
現在は、養育費の支払を取り決めていても、養育費の支払がないときや不十分なときに給料等の差押えを申したてるには公正証書などが必要ですが、今回の改正により、父母の私的な取決め(文書)に基づいて差押えの申立てができるようになります。
(法定養育費)
現在は、養育費の額を取り決めていなければ養育費を請求できませんが、今回の改正により、養育費の取決めをしていなくも一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。なお、「法定養育費」の額は法務省において検討中です。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。この家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられます。他に、婚姻中別居の場合の親子交流、父母以外の親族とこどもの交流についても定められます。
[注意]
上記の他に、親の責務に関するルールの明確化、親権の行使方法、監護についての定め、養育費に関する裁判手続の利便性向上、財産分与に関するルールの見直し、養子縁組に関するルールの見直しなど、多くの見直しがなされます。必ず法務省のホームページなどで法改正の内容を確認してください。

