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民法改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年4月1日から施行されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、養育費等に関する民法等の規定を見直したものです。
詳細な情報は、法務省ホームページに掲載されているパンフレットや動画等によりご確認ください。
ひとり親家庭のためのポータルサイト(こども家庭庁)<外部リンク>
【法改正概要(一部抜粋)】※制度の詳細は必ず法務省のホームページで確認してください。
離婚後の親権に関するルールの見直し(父母の離婚後の親権者)
これまでは、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになりました。
養育費の支払確保に向けた見直し
(合意の実効性の向上)
これまでは、養育費の支払を取り決めていても、養育費の支払がないときや不十分なときに給料等の差押えを申し立てるには公正証書などが必要でしたが、今回の改正により、父母の私的な取決め(文書)に基づいて差押えの申立てができるようになりました。
(法定養育費)
これまでは、養育費の額を取り決めていなければ養育費を請求できませんでしたが、今回の改正により、養育費の取決めをしていなくも「法定養育費(こども1人あたり(月額2万円))」を請求することができるようになりました。
(※当然ながら、月額2万円を超える養育費の額を取り決めることはできますし、養育費の額を取り決めることが望ましいと考えられます。)
これまでは、養育費の支払を取り決めていても、養育費の支払がないときや不十分なときに給料等の差押えを申し立てるには公正証書などが必要でしたが、今回の改正により、父母の私的な取決め(文書)に基づいて差押えの申立てができるようになりました。
(法定養育費)
これまでは、養育費の額を取り決めていなければ養育費を請求できませんでしたが、今回の改正により、養育費の取決めをしていなくも「法定養育費(こども1人あたり(月額2万円))」を請求することができるようになりました。
(※当然ながら、月額2万円を超える養育費の額を取り決めることはできますし、養育費の額を取り決めることが望ましいと考えられます。)
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。この家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられました。他に、婚姻中別居の場合の親子交流、父母以外の親族とこどもの交流についても定められました。
[注意]
上記の他に、親の責務に関するルールの明確化、親権の行使方法、監護についての定め、養育費に関する裁判手続の利便性向上、財産分与に関するルールの見直し、養子縁組に関するルールの見直しなど、多くの見直しがなされました。必ず法務省のホームページなどで法改正の内容を確認してください。

