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熊本県一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について
熊本県一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について
標記のことについては、意見公募手続を実施せずに制定したので、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第7の3の規定に基づき、その旨を公示します。
記
1 意見公募手続を実施しなかった理由
国において意見公募手続きを経て定められた内閣府令と実質的に同一の内容を定めることから、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第4の除外規定(行政手続法第39条第4項)に該当するため。
2 制定の概要
(1)制定理由
児童福祉法の一部改正に伴い、一時保護施設の設備及び運営に関する基準について条例で定める必要があるため。
(2)制定内容
・趣旨について定めたもの(第1条)
・用語の定義について定めたもの(第2条)
・一時保護施設の一般原則等について定めたもの(第3条-第14条)
・設備に関する基準について定めたもの(第15条)
・運営に関する基準について定めたもの(第16条-第34条)
・電磁的記録について定めたもの(第35条)
・所要の経過措置を定めたもの(附則第2項-第4項)
(3)施行日
令和7年(2025年)4月1日
国において意見公募手続きを経て定められた内閣府令と実質的に同一の内容を定めることから、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第4の除外規定(行政手続法第39条第4項)に該当するため。
2 制定の概要
(1)制定理由
児童福祉法の一部改正に伴い、一時保護施設の設備及び運営に関する基準について条例で定める必要があるため。
(2)制定内容
・趣旨について定めたもの(第1条)
・用語の定義について定めたもの(第2条)
・一時保護施設の一般原則等について定めたもの(第3条-第14条)
・設備に関する基準について定めたもの(第15条)
・運営に関する基準について定めたもの(第16条-第34条)
・電磁的記録について定めたもの(第35条)
・所要の経過措置を定めたもの(附則第2項-第4項)
(3)施行日
令和7年(2025年)4月1日