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被措置児童等虐待について
被措置児童等虐待について
被措置児童等虐待とは
「被措置児童等虐待」とは、児童養護施設等に入所している児童や里親等に委託されている児童に対する、施設職員や里親等からの虐待のことを言います。
具体的には、次のような行為が被措置児童等虐待に該当します。
〇身体的虐待
身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
〇性的虐待
わいせつな行為をすること、わいせつな行為をさせること。
〇ネグレクト
心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待に掲げる行為の放置、その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
〇心理的虐待
著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
具体的には、次のような行為が被措置児童等虐待に該当します。
〇身体的虐待
身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
〇性的虐待
わいせつな行為をすること、わいせつな行為をさせること。
〇ネグレクト
心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待に掲げる行為の放置、その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
〇心理的虐待
著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
被措置児童等虐待の防止
児童福祉法の⼀部改正により、平成21年4⽉から、被措置児童等虐待の防⽌等の枠組みが制度化されました。
これにより、被措置児童等虐待を発⾒した者に通告義務が課せられ、通告等を受けた県は事実確認や必要な措置等を⾏うとともに、県のとった対応について児童福祉審議会に報告すること及び定期的に被措置児童等虐待の状況を公表することが義務づけられました。
これにより、被措置児童等虐待を発⾒した者に通告義務が課せられ、通告等を受けた県は事実確認や必要な措置等を⾏うとともに、県のとった対応について児童福祉審議会に報告すること及び定期的に被措置児童等虐待の状況を公表することが義務づけられました。
相談先
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、お住いの市町村、県の設置する福祉事務所や下記の連絡先に通報願います。なお、通報した方の情報については、公表されることはありません。
・中央児童相談所 096-381-4451
・八代児童相談所 0965-33-3247
・県子ども家庭福祉課 096-333-2228
(県社会福祉審議会児童福祉専門分科会審査部会事務局)
・県障がい者支援課 096-333-2233
(※障害児施設等に関すること)
※休日夜間の通告先
休日夜間児童虐待通報ダイヤル電話 189
・中央児童相談所 096-381-4451
・八代児童相談所 0965-33-3247
・県子ども家庭福祉課 096-333-2228
(県社会福祉審議会児童福祉専門分科会審査部会事務局)
・県障がい者支援課 096-333-2233
(※障害児施設等に関すること)
※休日夜間の通告先
休日夜間児童虐待通報ダイヤル電話 189
熊本県被措置児童等虐待対応ガイドライン
熊本県では、施設等で被措置児童等虐待が発生した場合に迅速かつ適切な対応を図るために、熊本県被措置児童等虐待対応ガイドラインを策定しています。