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児童扶養手当について
児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の方が児童を養育する場合などに、児童を養育する家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
【参考】R6年度の手当額について
~令和6年3月 | 令和6年4月~令和6年10月 | 令和6年11月~ | |
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<本体額> 全部支給 一部支給 |
44,140円 44,130円~10,140円 |
45,500円(+1,360円) 45,490円~10,740円(+1,360円~+600円) |
45,500円(±0円) 45,490円~10,740円((±0円)) |
<第2子加算額> 全部支給 一部支給 |
10,420円 10,410円~5,210円 |
10,750円(+330円) 10,740円~5,380円(+330円~+170円) |
10,750円(±0円) 10,740円~5,380円(±0円) |
<第3子以降加算額> 全部支給 一部支給 |
6,250円 6,240円~3,130円 |
6,450円(+200円) 6,440円~3,230円(+200~+100円) |
10,750円(+4,300円) 10,740円~5,380円(+4,300~+2,150円) ※第2子と同額 |
詳しくはこちらをご覧ください。
R6.11改正版児童扶養手当リーフレット (PDFファイル:354KB)
【留意事項】対象児童の父または母に障がいがある世帯も支給対象となる場合があります。
・児童の父が児童扶養手当法で定める一定の障がいの状態にある場合は、当該児童を監護されている母または当該児童を養育する方も児童扶養手当の対象となります。
・児童の母が児童扶養手当法で定める一定の障がいの状態にある場合は、当該児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または当該児童を養育する方も児童扶養手当の対象となります。
詳しくは、お住まいの市町村窓口までお問い合わせください。