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熊本県民間シェルター(DV被害者一時保護施設)支援事業を実施します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:20220715 更新日:2024年8月26日更新

熊本県民間シェルター(DV被害者一時保護施設)支援事業を実施します

 制度概要

 配偶者や親密な間柄にある者等から暴力を受けている被害者及び男性の人身取引被害者(以下「DV被害者等」という)の保護及び生活の自立に向けた支援など、DV被害者等の立場に立った一時保護体制の充実を図るため、DV被害者等を緊急一時的に保護する施設(以下「シェルター」という。)を運営している県内の民間団体(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。

 補助内容

 シェルターを運営している県内の民間団体に、一時保護事業を行うために必要な経費(家賃、人件費、食糧費、光熱水費、役務費(通信運搬費)、備品、消耗品費)を、下表を限度に予算の範囲内で補助する。

 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金の限度額は、次表のとおりとする。
補助対象経費

補助事業者が行う補助対象事業に要する経費(家賃、人件費、食糧費、光熱水費、役務費(通信運搬費)、消耗品費)

補助金の限度額1 DV被害者

1世帯当たり2,600/日で30日分を上限とし、かつ予算の範囲内とする。
ただし、以下に掲げる事由がある場合は、予算の範囲内に限り、7日間を上限として日数を延長することができる。

(1)資金不足で転居先がない場合であって、かつ、生活保護や生活福祉資金の貸付、住宅手当など資金確保に当たっての公的手続をシェルター入居から2週間以内に行っている場合

(2)協議離婚に相手方が応じない場合であって、かつ、シェルター入居前もしくはシェルター入居から2週間以内に離婚調停の申立てを家庭裁判所に提出している場合

男性の人身取引被害者 1世帯当たり2,600円/日で30日分を上限とし、かつ予算の範囲内とする。
ただし、帰国の意思がある場合で、かつ、シェルター入居前もしくはシェルター入居から2週間以内に入国管理局へ通報・連絡している場合は、7日間を上限として日数を延長することができる。
同伴児(20歳未満) 予算の範囲内に限り、1人当たり900円/日を加算することができる。なお、延長日数についてはDV被害者及び男性の人身取引被害者と同様の取扱いとする。

 

補助対象要件

(1)熊本県内でシェルターを運営し、かつ、補助金の交付申請日の前日において、継続して1年以上運営しており、DV被害者の一時保護の実績があること。
(2)特定の政党及びこれに類する政治団体に対する支援活動、宗教活動又は営利活動を目的としていないこと。
(3)県内のDV対策関係機関と連携を図っていること。

補助対象事業期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 

申請方法・締切

熊本県民間シェルター支援事業補助金交付要項第3条に定める書類を子ども家庭福祉課まで提出してください。

締切 令和6年(2024年)9月30日(月曜日)

申請書類等

熊本県民間シェルター支援事業補助金交付要項 (PDFファイル:390KB)

申請書類等(様式) (Wordファイル:129KB)

申請書類等(記入例) (PDFファイル:376KB)

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