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小児慢性特定疾病医療費助成制度について
お知らせ
1.令和2年7月豪雨により被害を受けられたみなさまへ
令和2年7月豪雨災害による被災に伴い、小児慢性特定疾病医療受給者証を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により受給者証の提出ができない場合においても、(1)受給者証の交付を受けていること、(2)氏名、(3)生年月日、(4)住所等を医療機関へ申し立てることにより受診ができます。
また、緊急の場合は、指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関でも受診ができます。
医療機関のみなさまへ
当該被災者に係る公費負担医療の請求等の取扱いについては、次の事務連絡でご確認をよろしくお願いします。
【事務連絡】令和2年7月3日からの大雨による災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(PDFファイル:108KB)
2.〔新型コロナウイルス感染症関連〕緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診ができます
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、かかりつけの指定医療機関が休業しているなど緊急の場合には、受給者証に記載されていない指定医療機関でも受診することができます。受診の際は必ず医療機関窓口へ受給者証を提出し、後日各保健所窓口で受給者証への医療機関名の追加申請を行っていただきますようお願いします。
また、指定医療機関での受診が困難な場合は、指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関でも受診ができます。この場合も必ず医療機関窓口へ受給者証を提出してください。
医療機関のみなさまへ
当該患者様に係る公費負担医療の請求等の取扱いについては、次の事務連絡でご確認をよろしくお願いします。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(PDFファイル:96KB)
3.小児慢性特定疾病医療受給者証の更新手続きについて
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、更新申請のための医療意見書の取得のみを目的とした受診を回避するため、厚生労働省において現在お持ちの受給者証の有効期限を1年間延長する措置が講じられました。よって、今年度の更新申請手続きは『不要』となります。
※有効期限延長の対象になる方は、現在お持ちの受給者証の有効期限が、令和2年3月1日から令和3年2月28日に該当する方に限ります。
(例)現在お持ちの受給者証の有効期限:令和2年9月30日 → 延長後の新しい有効期限:令和3年9月30日
- 有効期限延長後の受給者証の取扱いについて
現在お持ちの受給者証を引き続きご使用ください。(有効期限は、延長後の新しい有効期限に『読み替え』をします。) - 変更申請について
受給者証の記載事項に変更がある場合は、変更申請(届出)の手続きが必要です。 - 自己負担上限月額管理票について
「自己負担上限月額管理票」の欄が不足する場合は、こちら自己負担上限月額管理票(PDFファイル:60KB)を印刷いただき、お持ちの受給者証に貼付してご使用ください。(6月上旬に受給者の皆様へ送付したご案内文書にも同封しています)
4.マイナンバー確認書類にかかる変更(通知カードの廃止)について
通知カードが令和2年5月25日に廃止されたことに伴い、以下の場合には通知カードをマイナンバーの確認書類として使用できません。
- 令和2年5月24日までに改姓や転居等により変更があり、かつ、令和2年5月24日までに変更手続きがとられていない場合
- 令和2年5月25日以降、改姓や転居等により記載事項に変更があった場合
なお、令和2年5月25日以後、個人番号は「通知カード」に代わり「個人番号通知書」により通知されることとなりますが、個人番号通知書は、マイナンバーの確認書類として使用できません。
※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
5.寡婦(夫)控除のみなし適用について
平成30年9月から、小児慢性特定疾病医療費の自己負担上限額の決定に当たり、「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます。
以下の要件をどちらも満たす方が医療費支給認定基準世帯の中にいる場合には、みなし適用の対象となる可能性があり、寡婦(夫)控除が適用されたものとみなして算出した市町村税を基礎として、医療費の自己負担上限額を算定するため、より自己負担の少ない階層区分に決定されることがあります。
対象要件
(1)法律上の婚姻をすることなく、父または母となった方
(2)現時点(申請時及び前年末)において、婚姻をしていない方
※(1)及び(2)のどちらも満たすことが必要です。
- 寡婦(夫)控除のみなし適用のため、市町村民税自体が減額されるものではありません。
- 現在、税法上の寡婦(夫)控除の適用を受けている方、生活保護受給者の方、市町村民税世帯非課税者の方、人工呼吸器等装着者として認定される場合に該当する方は、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しても、負担上限月額が減額されません。
- その他、所得の状況等によっては、負担上限月額が減額されない場合があります。
<申請に際して必要な書類> ※適用には申請が必要です。
(1)
- 現在受給者ではなく、新規申請される方:小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(新規)
- 既に認定されている方:受給者証記載事項変更申請(届出)書
(2)誓約書
(3)戸籍全部事項証明書
※(1)及び(2)は、以下「2.申請書類」に掲載しています。保健所窓口でも取得できます。
適用日
- 新規申請に際し、みなし適用の申請をされた方:医療費支給認定の有効期間の開始日から
- 既に認定されている方:変更の申請を行った日の属する月の翌月(当該変更申請が行われた日が属する月の初日である場合は、当該月)の初日
【小児慢性特定疾病医療費助成の申請手続きについて】
児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴い、平成27年1月1日から小児慢性特定疾病をお持ちのお子様を対象とした新たな医療費助成制度が始まりました。
現在、「小児慢性特定疾病762疾病」が医療費助成の対象となっています。(疾病の詳細はこちら「小児慢性特定疾病情報センター<外部リンク>」)
申請にあたっては、次の内容を御確認いただき、お住まいの地域を担当する(又は最寄りの)保健所で手続きを行ってください。
1 申請手続き
小児慢性特定疾病医療費助成制度に係る申請手続き等について(PDFファイル:591KB)
2 申請書類(※令和2年7月1日より様式を一部変更しております。)
3 医療意見書(診断書)について
医療意見書は、小児慢性特定疾病指定医に作成を依頼してください。
医療機関を受診される際には、「母子健康手帳」を提示してください。
4 小児慢性特定疾病指定医の皆様へ
小児慢性特定疾病の診断にあたっては、小児慢性特定疾病情報センターのホームページに掲載されている「診断の手引き」、「指定医研修会資料」、「小児慢性特定疾病対策に係る告示等」を参考とされてください。
また、医療意見書の用紙は、疾病ごとに指定された用紙を使用してください。