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地域子育て支援拠点事業所、利用者支援事業所、放課後児童クラブ、病児保育事業所が被災した場合の災害復旧補助金等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0278092 更新日:2026年8月24日更新

令和8年熊本地震で被災された地域子育て支援拠点事業所、利用者支援事業所、放課後児童クラブ、病児保育事業所の皆様へ

令和8年熊本地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
現時点での補助金等の内容は、下記のとおりです。(今後、国の補助内容によっては変更される場合があります)

​​【補助金の内容等】 ※熊本市内の事業所等は熊本市が窓口です。

〇対象施設の要件
対象施設 要件

地域子育て支援拠点事業所

利用者支援事業所

(1)及び(2)を満たすこと
(1)実施主体が市町村または市町村の委託を受けた者が運営している施設
(2)届出により事業を行っている施設
放課後児童クラブ (1)又は(2)を満たすこと
(1)市町村が運営している事業所
(2)届出により事業を行っている事業所(市町村の委託を受けた者が運営している事業所も含む)
※子ども・子育て支援交付金の交付の有無に関わらない
病児保育事業所 届出により事業を行っている施設
※子ども・子育て支援交付金の交付の有無に関わらない

※令和8年7月28日時点で届出が完了している施設に限る

○対象金額
災害復旧協議額一件につき80万円以上
(※対象金額は保険で対応される分を控除した金額です。)

​○補助対象経費
児童福祉施設等の建物(建物と一体となる設備を含む)の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費

​○補助率
3/4(国:1/2、県:1/4) ※激甚災害指定により補助率嵩上げの可能性があります。

○留意事項
補助金の交付に際して、留意いただきたい事項がありますので、ご確認をお願いします。
(1)被害状況が分かるよう写真により被災状況を的確に記録し、メジャーを添える等、できるだけ明確に撮影しておくこと。
・窓ガラスが割れた場合は、割れたガラスすべてを撮影すること。
・建物の亀裂・ひび割れや床上浸水等の場合は、被害の程度が分かるようにスケールをあてている写真を撮っておくこと。
※ 被害状況が確認できない場合は、補助対象外となります。
(2)復旧費用の算定に際しては、3社以上から見積もりを徴取すること。
※期限までに徴取が難しい場合は、おおよその額を記入し協議書を提出してください。

○協議書の提出
以下の書類をご提出ください。
(1)児童福祉施設等災害復旧費国庫補助協議書(様式第2号) 1部
(2)見積書(3社以上)
(3)建物図面、立面図
(4)被害写真(図面に写真を撮った場所を記載すること)
(参考)交付要綱 

〇協議書の提出方法・提出先・提出期限
(1)提出方法・提出先
 提出書類一式を取りまとめたzipファイルを作成の上、【所在地の市町村】にご提出ください。
​ ※提出書類一式を格納するフォルダ名は、「【施設種別】施設名(市町村名)」としてください。
 →(例)○○市に所在のA病児保育事業所の場合:【病児保育事業所】A病児保育事業所(○○市)

(2)提出期限
 令和8年9月16日(水曜日)【必着】
 ※提出期限は、市町村から県子ども未来課への提出期限です。上記(1)のとおり、所在地の市町村経由での提出となりますので、市町村への提出期限について、個別に確認いただくようお願いします。

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