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子育て短期支援事業届出様式(市町村向け)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0272439 更新日:2026年5月11日更新


※本ページは、子育て短期支援事業の実施者(市町村)に向けたページです。
 子育て短期支援事業を利用したい方は市町村のホームページをご覧ください。

 

子育て短期支援事業の届け出について

 熊本県内の市町村(熊本市を除く)において、児童福祉法に規定する子育て短期支援事業を開始、変更、休止及び廃止する場合には、事業の詳細等について熊本県に届け出る必要があります。

届け出手続きについて

以下の子育て短期支援事業届出要領に従い、必要資料をご提出ください。

令和8年(2026年)5月11日の届出要領の改正に伴い、事業実施者は市町村長に、市町村長は県(子ども未来課)に届け出ることとし、同時に管轄の広域本部等に情報提供することとなっています。
子育て短期支援事業届出要領 (PDFファイル:306KB)

 

各届出書様式について

開始届出書

子育て短期支援事業開始届出書 (Wordファイル:21KB)

子育て短期支援事業開始届出書 (PDFファイル:100KB)

開始届出書記載例

(記載例)子育て短期支援事業開始届出書 (PDFファイル:180KB)

変更届出書

子育て短期支援事業変更届出書 (Wordファイル:23KB)

子育て短期支援事業変更届出書 (PDFファイル:117KB)

廃止(休止)届出書

子育て短期支援事業廃止(休止)届出書 (Wordファイル:22KB)

子育て短期支援事業廃止(休止)届出書 (PDFファイル:103KB)

法根拠

児童福祉法第六条の三第三項

 この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く。)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。)を行う事業をいう。

社会福祉法第二条第三項

​次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
(略)
​2 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

社会福祉法第六十九条

1 国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。​
2 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。​

 

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