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保育士による児童生徒性暴力等の防止・対応等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0221122 更新日:2024年12月20日更新

児童福祉法の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)により、令和5年4月1日から、児童生徒性暴力等を行った保育士について、登録取り消しや再登録の制限などの資格管理の厳格化が行われました。

この改正を踏まえ、こども家庭庁から、保育士による児童生徒性暴力等の防止に関する基本的な考え方を示した指針が示されました。

「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」 (PDFファイル:1.79MB)

国・県・市町村・保育所等・任命権者の役割(国指針から抜粋・整理) (PDFファイル:688KB)

児童生徒性暴力等を行った保育士の報告

任命権者等は、任命または雇用する保育士が児童生徒性暴力等を行ったと思料するときは、速やかに当課に報告してください。

報告は、当該保育士が認めているかどうかにかかわらず必要です。

報告様式 (Wordファイル:20KB)

 

【報告先】

熊本県子ども未来課 幼児教育・保育班

 Tel:096‐333-2227

 E-Mail:kodomomirai@pref.kumamoto.lg.jp

 (メールを送付される際には、お手数ですが電話でもご一報ください)

リーフレット「こどもたちを性暴力から守るためにできること」

県では、国指針「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針について」を踏まえ、保育士による児童生徒性暴力等の防止・早期発見のための取り組みや、事案が発生した場合にとるべき対応などをまとめたリーフレットを作成しました。

各保育施設等におかれましては、リーフレットの職員への周知や園内での掲示などにより啓発に努めていただきますようお願いいたします。

リーフレット「こどもたちを性暴力から守るためにできること」 (PDFファイル:1MB)

こどもの性暴力被害に関する相談連絡先

性暴力被害者のためのサポートセンター「ゆあさいどくまもと」

Tel:096-386-5555 又は #8891

 

性犯罪被害相談電話(警察)

Tel:0120-8343-81 又は #8103

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