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施設型給付費等における処遇改善等加算(区分3)に係る研修実施主体(幼稚園・認定こども園関係)の認定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0189130 更新日:2026年7月31日更新

1 処遇改善等加算(区分3)に係る研修実施主体の認定状況について

 幼稚園および認定こども園における処遇改善等加算(区分3)に係る研修について、都道府県は、幼稚園関係団体・認定こども園関係団体・保育関係団体のうち適当と認める者を、研修実施主体として認定できることとなっており、熊本県では以下の一覧のとおり認定しています。研修内容等の詳細については、実施団体へ直接お問い合わせください。

処遇改善等加算(区分3)に係る研修実施主体認定状況一覧(R8.7.29現在) (Excelファイル:106KB)

2 認定申請の方法

 

 処遇改善等加算(区分3)に係る研修の実施主体として熊本県の認定を希望される団体は、次の申請書に必要書類を添付のうえ、県に申請を行ってください。

処遇改善等加算(区分3)に係る研修の実施主体認定申請書(様式) (Wordファイル:49KB)

 

 ※申請書は以下の問い合わせ先に提出して下さい。