ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 社会福祉課 > 生活保護法等による指定医療(介護)機関等の処分届

本文

生活保護法等による指定医療(介護)機関等の処分届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002481 更新日:2020年8月1日更新

手続の説明

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基いた指定を受けた医療(介護)機関等は、次の場合処分届書を提出してください。
ア 病院、診療所、指定訪問看護事業者等又は薬局が処分を受けた場合
イ 医師、歯科医師、助産師又は施術者(あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、はり師、きゅう師)が処分を受けた場合
ウ 助産師又は施術者が開設する助産所又は施術所が処分を受けた場合
エ 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、地域包括支援センター又は特定介護予防福祉用具販売事業者が処分を受けた場合

手続の流れ

  • 医療(介護)機関の開設者、訪問看護ステーションの事業者及び助産師又は施術者は、医療(介護)機関、訪問看護ステーション及び助産所又は施術所の所在地を所管する福祉事務所へ提出してください。
  • 医療機関を開設していない医師及び助産所又は施術所を開設していない助産師又は施術者は、居住する住所地を所管する福祉事務所へ提出してください。
  • 熊本市に所在地又は住所地がある場合はこの届書では届出できません。熊本市役所保護管理援護課にお問い合わせください。

提出書類

特にありません

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

 なお、届出者の押印は不要です。

生活保護法等指定医療機関等処分届書

   用紙の色 白色
   用紙のサイズ A4

担当窓口

問い合わせ窓口

各福祉事務所(熊本市を除く)又は熊本県健康福祉部長寿社会局社会福祉課
所在地  
受付日 平日 受付時間 8時30分から17時15分

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)