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生活保護法指定施術機関の指定申請について(平成26年7月1日以降)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002480 更新日:2020年8月1日更新

生活保護法の一部を改正する法律の施行について

 平成26年7月1日からの「生活保護法の一部を改正する法律」(平成25年法律第104号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、指定施術機関の申請について以下のとおり取り扱われますのでお知らせします。

 改正法の規定により、これまでは登録制であったはり師・きゅう師の方も、生活保護法による指定施術機関としての指定を受けることが必要となりました。

 なお、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師については、これまで同様、改正法による指定を行います。

手続の説明

 生活保護法による医療扶助のための施術を担当しようとする施術者は、改正法の規定による指定申請書及び契約書を提出していただく必要があります。

 また、今回の改正により、指定申請書及び契約書の他に指定を認めない事由に該当しない旨の誓約書を一緒に提出していただくことになりました。

 なお、社団法人熊本県鍼灸マッサージ師会の会員の方については、本県との契約書は不要です。それ以外の方については本県との個別の契約書を交わしていただく必要がありますので、契約書の様式が必要な方は施術所の所在地を管轄する福祉事務所までご連絡ください。

 指定申請書、誓約書及び契約書を提出いただきますと、当県が審査を行い、改正法の規定により指定します。

 ※指定は個人単位で行うこととなっておりますので、施術所に2人以上の施術者がいらっしゃる場合は、全員が個別に申請されることが必要です。
 ※指定申請書・誓約書の様式は下記のとおりです

申請先

 指定を受けようとする施術者は、施術所の所在地を所管する福祉事務所に提出してください。

 所管する福祉事務所が分からないときは、熊本県のホームページで確認できます。
 本ページ最上欄「検索」の「ページ番号でさがす」へ2469と入力すると、該当ページへ移動します。

 熊本市に所在地又は住所地がある場合は、この指定申請書では申請できません。熊本市の各福祉事務所にお問い合わせください。

提出書類

 この申請書・誓約書及び契約書以外に必要に応じて添付資料をお願いすることがあります。詳しくは、提出先の福祉事務所にお尋ねください。

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

 なお、指定申請書および誓約書については、届出者の押印は不要です。

生活保護法指定施術機関指定申請書

生活保護法指定施術機関誓約書

生活保護法指定施術機関契約書

  施術の種類ごとに契約書を提出してください。

  ★契約書記載例 (PDFファイル:117KB)

   あん摩・マッサージ指圧契約書 (PDFファイル:57KB)

   柔道整復契約書 (PDFファイル:57KB)

   はりきゅう契約書 (PDFファイル:57KB)

   はり契約書 (PDFファイル:57KB)

   きゅう契約書 (PDFファイル:57KB)

  • 用紙の色 白色
    用紙のサイズ A4

担当窓口

問い合わせ窓口

各福祉事務所又は熊本県健康福祉部社会福祉課
所在地  
受付日 平日(祝・祭日を除く) 受付時間 8時30分から17時15分

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