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生活保護法等による指定医療(介護)機関等の変更届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002479 更新日:2020年8月1日更新

生活保護法等指定医療機関等の変更届

手続の説明

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基いた指定を受けた医療(介護)機関等は、次のいずれかに該当するときは変更届書を提出してください。
ア 医療(介護)機関の名称、所在地を変更したとき
イ 医療機関(訪問看護ステーションを除く)の開設者に変更があったとき(個人の場合は氏名・住所、法人の場合は名称・所在地・代表者)
ウ 訪問看護ステーションの事業者の名称又は主たる事務所の所在地が変更になったとき
エ 医療機関の管理者に変更があったとき(管理者自身の変更又は氏名・住所の変更)
オ 助産師、施術者(あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、はり師、きゅう師)の氏名・住所が変更になったとき
カ 助産師の助産所、施術者の施術所の名称・所在地が変更になったとき
キ 介護機関の法人の名称を変更したとき
ク 介護機関の法人の所在地を変更したとき
(注)厚生労働省九州厚生局が発行する医療機関コードが変更になる医療機関については、変更後も引き続いて指定医療機関としてご協力いただけるときは、変更届書ではなく、廃止届書と指定申請書の両方をご提出ください。
 また医科(歯科)の指定医療機関が歯科(医科)を併設する場合は、新たに指定申請書を提出してください。

手続の流れ

  • 医療(介護)機関の開設者、訪問看護ステーションの事業者及び助産師又は施術者は、医療(介護)機関、訪問看護ステーション及び助産所又は施術所の所在地を所管する福祉事務所へ提出してください。
  • 医療機関を開設していない医師及び助産所又は施術所を開設していない助産師又は施術者は、居住する住所地を所管する福祉事務所へ提出してください。
  • 熊本市に所在地又は住所地がある場合はこの届書では届出できません。熊本市役所保護管理援護課にお問い合わせください。

提出書類

特にありません

手続用紙と様式

生活保護法等指定医療機関等変更届書
 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

 なお、届出者の押印は不要です。

担当窓口

問い合わせ窓口

各福祉事務所(熊本市を除く)又は熊本県健康福祉部社会福祉課
所在地  
受付日 平日 受付時間 8時30分から17時15分

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