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社会福祉法人の定款変更等に係る手引き・申請について
定款変更は、社会福祉法施行規則第4条に定められている届出事項((1)事務所の所在地、(2)資産に関する事項のうち、基本財産の増加に関するもの、(3)公告の方法)を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じませんので、認可を得る必要があります。法人本部の所在地が市にあり、法人の行う事業が当該市の区域をこえない法人については当該市が、それ以外の法人については法人本部の所在地がある県が所轄庁となります。
なお、認可事項、届出事項ともに定款変更に関わることですので、申請(届出)の前に、評議員会の議決を得る必要があります。
1 定款変更等の手引き・申請様式
定款変更等の手引き、定款変更申請書の様式は次のとおりです。なお、変更事項により添付書類が異なりますので、間違いが無いように確認のうえ提出してください。
(1)社会福祉法人定款変更等の手引き (PDFファイル:721KB)
(2)定款変更認可申請等書類一覧 (PDFファイル:134KB)
(3)社会福祉法人定款変更認可申請書 (Wordファイル:46KB)
(4)社会福祉法人定款変更届出書 (Wordファイル:46KB)
2 定款変更申請書の提出先等
次のところに郵送又は持参により2部提出してください。
法人所管、事業区域別の提出先は次のとおりです。
法人所管、事業区域別の提出先(Excelファイル:46KB)
法人所管、事業区域別の提出先 (PDFファイル:99KB)
3 基本財産の処分又は担保提供の承認に係る申請について
下記の様式に基づいて作成し、上記の所管課に提出してください。
基本財産処分承認申請書 (Wordファイル:38KB)
基本財産処分承認申請書類一覧(例) (PDFファイル:87KB)
基本財産担保提供承認申請書 (Wordファイル:45KB)
基本財産担保承認申請書類一覧(例) (PDFファイル:103KB)