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戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
第十二回「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の趣旨
令和7年(2025年)は戦後80年の節目の年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
請求期間 令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日
※ 請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※ 請求書の受付から国債の交付までの期間は、1年~1年半以上かかる場合もあります。予めご承知おきください。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年(2025年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年(2025年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた(基本的に同一の戸籍に入っていた)方に限ります。 - ◎3、4については、戦没者等の死亡時に生まれていることが、前提となります。
支給内容 額面27.5万円、5年償還の記名国債(年額5.5万円)
第十二回特別弔慰金リーフレット (PDFファイル:1.14MB)
請求窓口 <お住まいの市町村の援護担当課>
お住まいの市町村の援護担当課が請求窓口です(請求書類の配布・受付も含む)。
詳しくはお住まいの市町村の援護担当課へお問い合わせください。
※熊本県へお問い合わせの場合
社会福祉課 援護恩給班 特別弔慰金直通電話 096-333-2187