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社会福祉法人が行う社会福祉事業用財産取得時の登録免許税非課税証明について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0142468 更新日:2022年9月21日更新

 社会福祉法人が社会福祉事業用に取得する土地・建物は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が同事業の用に供する不動産である事を証する書類を添付すれば、登録免許税が免除されます。(登録免許税法第4条第2項)
 当該不動産が熊本県(熊本市を除く)に所在する社会福祉事業等の用に供する不動産に係る証明書が必要な場合は、次のとおり書類を提出してください。​

1 提出書類、部数

(1) 証明申請書 2部
(2) 証明手数料:熊本県収入証紙(400円)
          ※貼付せずに持参ください。
(3) 添付書類 1部
         ※個別の事例における申請書記入方法、添付資料については、各所管課の指示に従ってください。​
 

2 様式等

(1) 証明申請書
(2)添付書類一覧表
  ○当該不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)
  ○位置図
  ○当該不動産の図面
   1.建物の場合建物の各階平面図、立面図
   2.土地の場合土地の公図の写し等
  ○理事会議事録
   ※当該建物を整備もしくは当該土地を取得することを協議したときの議事録
   ※原本証明を行うこと。
  ○当該不動産の使用権限を証明する書類
   1.売買による取得の場合
    □当該不動産の売買契約書の写し
    □当該売買契約の代金の領収証の写し
   2.建築による取得の場合
    □当該不動産の建築に係る工事請負契約書の写し
    □当該工事請負契約の代金の領収証の写し
    □その他参考資料(必要に応じて)
     ・建築基準法(第7条第5項)検査済証(写)
     ・消防用設備等検査済証(写)

3 提出先

提出先一覧のとおり (PDFファイル:72KB)
※社会福祉事業の用に供する不動産の所在地が熊本市内の場合は、「熊本市」 にお尋ねください。​

4 留意事項

 社会福祉事業に使用する部分と公益・収益事業に使用する部分が、一つの土地・建物に合築された不動産について、証明申請がなされる事例がありますが、こうした事例については、全体面積のうち社会福祉事業に該当する面積部分についてのみ、事業該当する旨の証明を発行する取扱いができます。
 また、社会福祉事業用財産、公益事業用財産、収益事業用財産は、本来、登記や会計処理において、一部例外を除き、それぞれを明確に区分することが原則であること、社会福祉事業証明の対象となるは、各施設等の最低基準に定める施設・設備とその敷地の範囲であることに御留意ください。​

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