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社会福祉法人が行う社会福祉事業用財産取得時の登録免許税非課税証明について
社会福祉法人が社会福祉事業用に取得する土地・建物は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が同事業の用に供する不動産である事を証する書類を添付すれば、登録免許税が免除されます。(登録免許税法第4条第2項)
当該不動産が熊本県(熊本市を除く)に所在する社会福祉事業等の用に供する不動産に係る証明書が必要な場合は、次のとおり書類を提出してください。
なお、保育園又は認定こども園に係る不動産取得の場合は、以下ページにお進みください。
【学校法人及び社会福祉法人の不動産登記に係る登録免許税の非課税証明について(幼稚園・保育所等・認定こども園)】
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/35/115980.html
1 提出書類、部数
2 様式等
3 提出先
提出先一覧のとおり (PDFファイル:72KB)
※社会福祉事業の用に供する不動産の所在地が熊本市内の場合は、「熊本市」 にお尋ねください。
4 留意事項
社会福祉事業に使用する部分と公益・収益事業に使用する部分が、一つの土地・建物に合築された不動産について、証明申請がなされる事例がありますが、こうした事例については、全体面積のうち社会福祉事業に該当する面積部分についてのみ、事業該当する旨の証明を発行する取扱いができます。
また、社会福祉事業用財産、公益事業用財産、収益事業用財産は、本来、登記や会計処理において、一部例外を除き、それぞれを明確に区分することが原則であること、社会福祉事業証明の対象となるは、各施設等の最低基準に定める施設・設備とその敷地の範囲であることに御留意ください。