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福祉サービス第三者評価に係る受審目標の設定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0133419 更新日:2022年4月19日更新

福祉サービス第三者評価に係る受審目標の設定について

 福祉サービス第三者評価に係る国の都道府県推進組織に関するガイドラインの改正(平成30年4月1日施行)により、都道府県推進組織は、第三者評価の受審促進に向けて受審目標を設定することが努力義務化されたことを受け、県では令和4年度から令和8年度までの各年度の受審目標を新たに設定しましたのでお知らせします。

 なお、福祉サービス第三者評価の詳細については、パンフレットを別のページに掲載していますのでご覧ください。

 熊本県福祉サービス第三者評価制度パンフレットについて

〇令和4年度から令和8年度までの受審目標

令和4年度から令和8年度までの受審目標