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社会福祉連携推進法人制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0127232 更新日:2022年4月19日更新

 令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年4月1日から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されます。
 社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度となります。

1 社会福祉連携推進法人とは

 社会福祉連携推進法人は、(1)社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、(2)地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、(3)社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設されました。
 2以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進することができます。
 社会福祉連携推進法人の設立により、 同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となります。


 詳細については厚生労働省のホームページを御確認ください。
  ○厚生労働省のホームページ「社会福祉連携推進法人制度」
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20378.html<外部リンク>

 

社会福祉連携推進法人について2

※令和3年12月21日厚生労働省開催「社会福祉連携推進法人制度施行に向けた自治体説明会」
  「【資料1】社会福祉連携推進法人に期待される役割について」p.16

2 関係法令・通知及び各種様式等

(1)認定、運営関係
 ○社会福祉連携推進法人の認定等について (PDFファイル:1.09MB)

  (令和3年11月12日厚生労働省社会・援護局長通知)
   社会福祉連携推進法人の業務、組織機関、認定申請等の手続に係る運用上の詳細を規定すると
  ともに、定款例、各種様式を定めてあります。
 ・(別記様式1~9)様式例 (Wordファイル:81KB)
 ・(別紙1様式)貸付事前合意書 (Wordファイル:43KB)
 ・(別紙2様式)委託募集届出書及び労働者募集報告 (Wordファイル:53KB)
 ・(別紙3)社会福祉連携推進法人定款例 (Wordファイル:69KB)
 ・(参考様式1)役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 (Excelファイル:26KB)
 ・(参考様式2)社会福祉連携推進評議会の構成員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
    (Excelファイル:25KB)

 ・(参考様式3)社員の名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類
    (Excelファイル:27KB)

 ※参考様式については、所定の様式が定まっていませんので任意の様式でも提出可

 ○法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人の要件を満たす社会福祉連携推進法人の
    定款の取扱い等について (PDFファイル:562KB)

   (令和3年11月12日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)
   社会福祉連携推進法人について、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する
      非営利型法人に該当するための定款の取扱い等を定めてあります。
 ○地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記
    事務の取扱いについて (PDFファイル:154KB)

   (令和4年3月1日法務省民商第75号法務省民事局商事課長通知)
   社会福祉連携推進法人制度の新設に伴う申請等、社会福祉連携推進認定に係る名称の変更の
  登記の手続き及び認定所轄庁の認可を要する事項に係る登記について定めてあります。

(2)会計関係
 ○社会福祉連携推進法人会計基準(令和3年11月12日厚生労働省令第177号)
  (PDFファイル:264KB)

   社会福祉連携推進法人の会計基準及び計算書類の様式について規定してあります。。
 ○社会福祉連携推進法人会計基準の運用上の取扱いについて (PDFファイル:493KB)
  (令和3年11月12日厚生労働省社会・援護局長通知)
   社会福祉連携推進法人会計基準の運用上の取扱いを規定するとともに、附属明細書及び財産
  目録の様式を定めてあります。
 ・(別添1・2) (Excelファイル:56KB)
 ・(別添3) (Excelファイル:359KB)
 ○社会福祉連携推進法人会計基準の運用上の留意事項について (PDFファイル:246KB)
 (令和3年11月12日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)
   社会福祉連携推進法人会計基準の運用上の留意事項を規定するとともに、附属明細書及び財産
  目録の様式を定めてあります。
 ・(別添) (Excelファイル:191KB)

3 令和3年12月21日厚生労働省開催「社会福祉連携推進法人制度施行に向けた自治体説明会」資料

4 認定所轄庁の区分

認定所轄庁の区分

※令和3年12月21日厚生労働省開催「社会福祉連携推進法人制度施行に向けた自治体説明会」
 「【資料2】社会福祉連携推進法人の認定等について」p.39
※熊本県が認定所轄庁となる場合の設立等の相談・申請等の所管は次のとおりとなります。
 ・社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在地が高齢者施設にある法人    → 高齢者支援課
 ・社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在地が救護施設にある法人     → 社会福祉課
 ・社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在地が保育所にある法人      → 子ども未来課
 ・社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在地が児童養護施設にある法人 → 子ども家庭福祉課
 ・社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在地が障がい者・児施設にある法人→障がい者支援課
※指定都市(熊本市)、市が所管となる場合は、指定都市(熊本市)、市に直接、お尋ねください。
※不明な点等ございましたら【社会福祉課指導監査班】にお尋ねください。​

5 社会福祉連携推進法人の設立に向けた手続きフロー

社会福祉連携推進法人の設立に向けた手続きフロー

※令和3年12月21日厚生労働省開催「社会福祉連携推進法人制度施行に向けた自治体説明会」「【
 資料3】社会福祉連携推進法人の認定に向けた一般社団法人の設立手続きと定款例について」p.1
※「設立準備」の時点で事前に認定所轄庁の所管へ相談ください。

6 認定所轄庁向け資料

(1)社会福祉連携推進法人の認定を行った場合の情報提供について (PDFファイル:416KB)
  (令和4年3月14日社援基発0314第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)
 ・別添:社会福祉連携推進法人の認定について(情報提供) (Wordファイル:75KB)
   制度施行当初の段階においては、その普及・周知を図る観点から、国において全国 の認定状況
  を集約し、広く公表することが必要なため、認定所轄庁 たる都道府県又は市区が社会福祉連携
  推進法人の認定を行った場合には、速やかに厚生労働省社会・援護局福祉基盤課にメールにて
  情報提供を行います。
(2)社会福祉法施行規則及び厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の
   際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令の
   公布について(通知) (PDFファイル:930KB)

   (令和4年3月30日社援発0330第31号厚生労働省社会・援護局長通知)
   社会福祉連携推進法人の立入検査をする職員の身分を示す証明書に係る規定の改正があり、
  立入検査の根拠となる法令の追記等、所要の改正が行われました。

7 関係法令

外部のウェブサイトの「e-Gov法令検索」に移動します。
(1)社会福祉法(e-Gov法令検索)<外部リンク>
(2)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(e-Gov法令検索)<外部リンク>

8 社会福祉法人会計基準

社会福祉法人が社会福祉連携推進法人に対して貸付する場合の社会福祉法人会計基準における取扱いについての通知等を掲載しています。
(1)「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の
   一部改正について
(令和3年11月12日社援発1112第3号厚生労働省社会・援護局長通知)
  ・改正後全文 (PDFファイル:863KB)
  ・新旧対照表(PDFファイル:203KB)
   社会福祉連携推進法人に対する貸付金に係る附属明細書の勘定科目の追加等を行うもの。
(2)「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」の
   一部改正について
(令和3年11月12日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)
  ・改正後全文 (PDFファイル:481KB)
  ・新旧対照表 (PDFファイル:270KB)
   社会福祉連携推進法人に対する貸付金に係る附属明細書の勘定科目の追加等を行うもの。
(3)(事務連絡)他の法人形態で適用等されている会計処理等についての社会福祉法人会計
   基準への適用に係るQ&Aの送付について (PDFファイル:94KB)

   (令和3年11月12日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課)
    平成23年のいわゆる新社会福祉法人会計基準の導入以降、他の会計基準で議論が進んでいる
   ものの社会福祉法人会計基準における取扱いが明確になっていない事項について、今般、社会
   福祉法人会計基準への適用に係るQ&Aを別添のとおり取りまとめてあります。​

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