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介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の正誤について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0099272 更新日:2021年6月8日更新

介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の正誤について

 このことについて、令和3年(2021年)6月7日付け事務連絡で厚生労働省(関係局関係課)から通知がありましたのでお知らせします。

 

 

厚生労働省通知

〇介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の正誤について

【事務連絡】報酬告示の正誤について (PDFファイル:285KB)

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