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【介護保険最新情報Vol.941~945、Vol.935修正】

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0090140 更新日:2021年3月22日更新

令和3年度介護報酬改定に係る通知について

このことについて、令和3年(2021年)3月19日付け事務連絡で厚生労働省(関係局関係課)から通知がありましたので、お知らせします。 
 
 また、今回の通知を含む令和3年度介護報酬改定に係る通知は下記厚生労働省ホームページに掲載されております。

介護保険最新情報

【修正箇所】

p.10・19行目
【誤】
処遇改善加算(1)から(3)までのいずれかを届出を行っていること(特定加算と同時に処遇改善加算にかかる計画書の届出を行っている場合を含む。)。
【正】
処遇改善加算(1)から(3)までのいずれかを算定していること(特定加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。

p.12・26行目
【誤】
⑴ 処遇改善加算等の届出
処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者が都道府県知事である場合は都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定等権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は市町村長とする。以下同じ。)に提出するものとする。
【正】
⑴ 処遇改善加算等の届出
処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日(令和3年度に4月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、令和3年4月15 日)までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者が都道府県知事である場合は都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定等権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は市町村長とする。以下同じ。)に提出するものとする。

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