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【熊本県通知】食品衛生等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて
食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて
このことについて今般「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成 30 年法律第 46 号)が平成30年6月13日に公布され、また、改正法の施行に伴う関係政省令が令和元年 11 月7日及び同年 12 月27 日に公布されたことにより、「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて」(令和2年8月5日付け薬生食監発0805第3号厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)が発出されたところです。
本県における集団給食施設の取扱いについては下記のとおりとなっておりますのでご確認ください。
記
集団給食施設の設置者又は管理者が「調理業務」を外部事業者に委託した場合は、その他の業務の委託状況にかかわらず、受託事業者は飲食店営業の許可を必要とする。
なお、受託事業者が営業許可を取得した場合は、集団給食施設の設置者及び管理者による営業届の提出を必要としない。
関係資料
○チラシ(集団給食施設の取扱い) (PDFファイル:451KB)
○(参考)20200805薬生食監発0805第3号 (PDFファイル:546KB)