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たんの吸引等 事業者の登録

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0071024 更新日:2023年12月27日更新

喀痰吸引等行為を実施するためには

(令和4年5月19日より押印を求める手続き見直し等のため、提出書類の様式が変更になりました。同日以降に申請等を行う場合は、下記に掲載している様式を使用してください。)

〇喀痰吸引等の提供を行う場合、事業所毎に、次の(1)(2)それぞれに県への登録が必要です。(登録しなければ、喀痰吸引等はできません。)
(1)介護職員(認定特定行為業務従事者認定証を持つ者)に喀痰吸引等を行わせる場合        ↠「登録特定行為事業者」の登録
(2)介護福祉士(喀痰吸引等が付記された介護福祉士登録証を持つ者)に喀痰吸引等を行わせる場合  ↠「登録喀痰吸引等事業者」の登録

  (認定特定行為業務従事者の認定については、↠こちらを確認

  (介護福祉士の実地研修について、↠こちらを確認

1 登録特定行為事業者の登録申請

 認定特定行為業務従事者によるたんの吸引等の業務を行おうとする事業所等は、登録申請が必要です。

 以下の必要書類を提出してください。

<必要書類>
 

 書 類 名

 様式番号等

 1  登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書 様式1-1 (Wordファイル:21KB)
 2  定款または寄附行為(申請者が法人である場合)

 -

 3  登記事項証明書(申請者が法人である場合)

 -

 4  住民票(申請者が個人である場合)

 -

 5  介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 様式1-2 (Excelファイル:14KB)
 6  登録証、認定証の写しまたは、免許証の写し

 -

 7  社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4の規定に該当しない旨の誓約書

様式1-3 (Wordファイル:22KB)

 8  登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類

様式1-4 (Wordファイル:21KB)

 9

 8の書類において「該当書類」に記載した書類及びその他関連する書類 

 ※「喀痰吸引等業務方法書」等、各様式

登録適合要件チェックリスト (PDFファイル:99KB)で確認し、確認後のチェックリストを添付してください。

※登録特定行為事業者の場合、登録適合要件チェックリスト要件2-(2)は記載不要

<手数料>

 1申請につき2,400円(手数料額の「熊本県収入証紙」を申請書に貼付して納めていただきます。)

(参考様式)

厚生労働省事務連絡 参考様式例の送付について (PDFファイル:100KB)

   計画書 (Wordファイル:58KB)

   同意書 (Wordファイル:35KB)

   報告書 (Wordファイル:58KB)

   ヒヤリハット・アクシデント報告書 (Wordファイル:69KB)

   医師の指示書 (PDFファイル:12KB)

2 登録喀痰吸引等事業者の登録申請

 介護福祉士によるたんの吸引等の業務を行おうとする事業所等は、登録申請が必要です。

 以下の必要書類を提出してください。

<必要書類>
 

 書 類 名

 様式番号等

 1  登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書 様式1-1 (Wordファイル:21KB)
 2  定款または寄附行為(申請者が法人である場合)

 -

 3  登記事項証明書(申請者が法人である場合)

 -

 4  住民票(申請者が個人である場合)

 -

 5  研修講師一覧表

研修講師一覧表(資料一覧) (Wordファイル:24KB)

 6  介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 様式1-2 (Excelファイル:14KB)
 7  登録証、認定証の写しまたは、免許証の写し

 -

 8  社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4の規定に該当しない旨の誓約書 様式1-3 (Wordファイル:22KB)
 9  登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類

様式1-4 (Wordファイル:21KB)

10

 9の書類において「該当書類」に記載した書類及びその他関連する書類 

 ※「喀痰吸引等業務方法書」等、各様式

登録適合要件チェックリスト (PDFファイル:99KB)で確認し、確認後のチェックリストを添付してください。

※実地研修の実施方法を「業務方法書」に追加する際は、以下の例を参考にしてください(番号は各事業所で適宜変更のこと)。 

 〔業務方法書(記載例)〕

1 喀痰吸引等のうち、当該介護福祉士に行わせようとするものについて、当該介護福祉士が実地研修を修了していない場合には、その介護福祉士に対して次に掲げる要件を満たす実地研修を行う。

 (1) 喀痰吸引等の行為の区分に応じ、それぞれ当該行為を社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第一第二号の表下欄に定める回数以上実施するものであり、かつ、介護福祉士が修得すべき知識及び技能について、医師、保健師、助産師又は看護師が当該行為に関し適切にその修得の程度を審査する。   実地研修責任者:〇〇 〇〇

 (2) (1)の審査により、実地研修において修得すべき知識及び技能を修得したと認められる介護福祉士に対して、実地研修修了証を交付する。

 (3) (2)の実地研修修了証を交付した場合には、当該実地研修修了証の交付を受けた介護福祉士の氏名、生年月日、住所及び交付年月日を記載した帳簿を作成するとともに、喀痰吸引等業務を廃止するまで保存する。

 (4) 実地研修修了証の交付状況について、少なくとも年に1回以上熊本県知事に報告する。

<手数料>

  1申請につき2,400円(手数料額の「熊本県収入証紙」を申請書に貼付して納めていただきます。)


〇介護福祉士の実地研修について

   社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第26条の3第2項に規定する基本研修又は医療的ケアを修了している介護福祉士は、登録喀痰吸引等事業者として登録している各事業所で実地研修を受講し、介護福祉士証に修了した行為を登録することで、喀痰吸引等業務を行うことができるようになりました。

  (注意1)事業所は、介護福祉士の実地研修を実施する前に、必ず県へ登録喀痰吸引等事業者の登録申請を行ってください。(登録特定行為事業者は実施不可)

  (注意2)基本研修又は医療的ケアの修了を必ず確認してください。修了していない場合、実地研修を受けることはできません。

  (注意3)就業されていない介護福祉士は、実地研修を受けることはできません。

 【参考フロー図:介護福祉士が喀痰吸引等業務を行うまでの流れ (PDFファイル:175KB)

3 「登録特定行為事業者」及び「登録喀痰吸引等事業者」の登録申請(同時申請)

  介護職員(認定特定行為業務従事者認定証を持つ者)と介護福祉士(喀痰吸引等が付記された介護福祉士登録証を持つ者)のどちらも雇用しており、たんの吸引等の業務を行おうとする事業所等は、要件を満たす場合は、「登録特定行為事業者」と「登録喀痰吸引等事業者」の登録申請を同時に行うことも可能です。

<必要書類>
 

 書 類 名

 様式番号等

 1  登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書  様式1-1 (Wordファイル:21KB)
 2  定款または寄附行為(申請者が法人である場合)

 -

 3  登記事項証明書(申請者が法人である場合)

 -

 4  住民票(申請者が個人である場合)

 -

 5  研修講師一覧表

研修講師一覧表(資料一覧) (Wordファイル:24KB)

 6  介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 様式1-2 (Excelファイル:14KB)
 7  登録証、認定証の写しまたは、免許証の写し

 -

 8  社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4の規定に該当しない旨の誓約書 様式1-3 (Wordファイル:22KB)
 9  登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類

様式1-4 (Wordファイル:21KB)

10

 9の書類において「該当書類」に記載した書類及びその他関連する書類 

 ※「喀痰吸引等業務方法書」等、各様式

登録適合要件チェックリスト (PDFファイル:99KB)で確認し、確認後のチェックリストを添付してください。

 <手数料>

  2つの申請となるため、4,800円(2,400円×2件)(手数料額の「熊本県収入証紙」を申請書に貼付して納めていただきます。)

4 「登録特定行為事業者」による「登録喀痰吸引等事業者」の登録申請(追加申請)

 「登録特定行為事業者」の登録を受けている事業所等が「登録喀痰吸引等事業者」の登録も必要となった場合は、「登録喀痰吸引等事業者」の登録申請が必要です。

 また、「登録喀痰吸引等事業者」の登録を受けている事業所等が「登録特定行為事業者」の登録も必要となった場合は、「登録特定行為事業者」の登録申請が必要です。

 必要書類等は各登録申請をご確認ください。

事業者登録に係るその他の手続について

 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録内容を追加・変更・辞退しようとする場合は、それぞれ以下の必要書類を提出してください。


 (1)行為の追加

  実施する行為を追加する場合

  (例)経過措置により「口腔内の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養(胃ろうのみ)」について登録を受けていたが、介護職員が第二号研修を修了し、「口腔内の喀痰吸引」「鼻腔内の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養」認定特定行為業務従事者の認定を受けたので、事業所が行う特定行為を「口腔内の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養」に変えようとするときなど

<必要書類>
 

 書 類 等

 様式番号等

 1  登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書 様式3-1 (Wordファイル:20KB)
 2  介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 様式1-2 (Excelファイル:14KB)
 3

 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の5第1項各号に掲げる要件の全てに適合することを証する書類

様式1-4 (Wordファイル:21KB)
 4

  3の書類において「該当書類」に記載した書類及びその他関連する書類 

(行為の追加に合せて内容を更新した業務方法書)

登録適合要件チェックリスト (PDFファイル:99KB)で確認し、確認後のチェックリストを添付してください。

<手数料>  不要


 (2)変 更 

  登録を受けた内容に変更が生じた場合

  ・設置者に変更があった場合

   (法人の名称、法人の所在地、法人代表者の氏名、事業所の名称、事業所の所在地 等)

  ・登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録に係る変更があった場合

   (業務方法書、実地研修責任者の変更、介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿の変更※ 等)

※ 介護職員の新規認定(認定証の交付を受けた場合、喀痰吸引等の行為が介護福祉士登録証に記載された場合)や退職等により、介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿に変更があったときは提出してください。

※ 介護職員の新規認定により事業者の行為を追加しようとするときは、上記(1)行為の追加の手続きを行ってください。この場合、他に変更事項がなければ、(2)変更の手続きは不要です。

<必要書類>
 

 書 類 等

 様式番号等

 1  登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書 様式3-2 (Wordファイル:20KB)
 2  変更内容がわかる書類

登記事項証明書、業務方法書、介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2 (Excelファイル:14KB))、認定証の写し、研修講師一覧表(資料一覧) (Wordファイル:24KB)、介護福祉士証の写し 等

 <手数料>  不要


 (3)辞 退

  登録を辞退する場合

  介護福祉士、認定特定行為業務従事者等の配置がなくなった、たんの吸引等の業務を行わなくなったとき等

 

 書 類 名

 様式番号等

 1  登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書 様式3-3 (Wordファイル:19KB)

 <手数料>  不要

 (注)登録喀痰吸引等事業者が辞退する場合は、介護福祉士の喀痰吸引等実地研修修了者管理簿を、県に引き継いでください。

各事業者の一覧

  熊本県内における登録喀痰吸引等事業者及び登録特定行為事業者は、以下のとおりです。ご確認ください。(令和6年(2024年)3月15日現在)

   事業所一覧(不特定多数の者を対象とする事業所) (PDFファイル:1.12MB)

   事業所一覧(特定の者を対象とする事業所) (PDFファイル:225KB)

提出方法及び提出先

 (1) 提出方法

   郵送または持参してください。

 (2) 提出先

   〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1

  <担当課>

   ◇介護保険法・老人福祉法関係事業所に所属する方    高齢者支援課     居宅介護班

   ◇障害者総合支援法関係事業所に所属する方        障がい者支援課  企画共生班 

 (3) 問い合わせ・連絡先

   制度や提出書類等の内容については、各施設・事業所の所管課にお問い合わせください。

   ◇介護保険法・老人福祉法関係事業所      高齢者支援課     Tel096-333-2219

   ◇障害者総合支援法関係事業所              障がい者支援課  Tel096-333-2236

制度について

 熊本県喀痰吸引等業務登録申請等手続要領 (PDFファイル:205KB)

 

 厚生労働省ホームページ(法令等やQ&Aが記載されています)

    喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について<外部リンク>

 関係通知等

          介護職員等の実施する喀痰吸引等の取扱いについて (PDFファイル:68KB)

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