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有料老人ホームに対する改善命令について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003349 更新日:2020年8月1日更新

 老人福祉法第29条第13項の規定により、下記のとおり改善命令を行いました。

  1. 有料老人ホームの設置者及び所在地
    株式会社ともづなリハサービス
    菊池市西寺1581番地
  2. 有料老人ホームの名称及び所在地
    (1)ケアホームともづな(菊池市西寺1581番地)
    (2)ケアホームともづな弐番館(菊池市西寺1588番地1)
  3. 命令の内容
    (1)令和元年(2019年)6月21日付けで菊池市長が認定した虐待の事実について、改めてその原因を解明すること。
    (2)上記(1)を踏まえ、適正な運営体制及び人員配置等を考慮することにより、貴法人設置の有料老人ホームの入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図り、高齢者虐待の発生の防止のための措置を講じること。
    (3)上記(1)及び(2)の内容について、令和2年(2020年)1月31日までに熊本県に報告すること。
  4. 命令を行う理由
     平成31年(2019年)2月に菊池市長が、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第24条の規定に基づく調査を実施したことを踏まえて、県も同月に老人福祉法第29条第11項の規定に基づき、2回の立入調査を実施。
     その後、令和元年(2019年)6月21日付けで菊池市長が、貴法人が運営する有料老人ホーム「ケアホームともづな」及び「ケアホームともづな弐番館」における高齢者虐待を認定した。
     当該認定以後、県は、老人福祉法に基づき、当該有料老人ホームへの立入調査等を断続的に実施し、併せて運営関係者への証言聴取を行い、菊池市長が認定した虐待の事実を確認した。
     このことは、老人福祉法第29条第13項に規定する「その他入居者の保護のため必要があると認めるとき」に該当する。
  5. 命令年月日
     令和元年(2019年)12月18日

参考:老人福祉法関係条文抜粋

有料老人ホーム

 第二十九条
13 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第四項から第九項までの規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のために必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。